児童ポルノ?を買おうとしてしまいました。警察にバレてしまうでしょうか?

先日、トークアプリで女性に動画を買わないかと勧められ興味をもってしまい話にのっているうちにサンプルで画像や動画を送ってきてくれて値段設定などの説明を受けました。
だんだん悪いことしてるという罪悪感が出てきて買わないように流れで持っていこうとして少しトークを放置状態にしたら相手から、無視するようなら児童ポルノ所持で警察にトーク内容をスクリーンショットして送るというメッセージが来て怖くなって買うという形にしてしまいました。
ギフトカードを買ってコードを撮影し、相手に送ったのですがやはり怖くなってしまってやっぱり動画はいらないと送りましたがそれ以来既読がつかなくなりました。
すでに送られてきたサンプルのものは削除してありますが、一応メッセージ等は残したままです。まだブロックされているかも分かりません。相手が警察に通報していた場合逮捕などに持っていかれるのでしょうか?乗ってしまった自分がいけないのですがとても怖くて仕方ありません。
どうか教えてください。
女性に年齢を聞きましたが無視されてしまい年齢は不明のままです。

残念ですが、すけべ心が出てしまいましたね。
結局のところ、相手方が自爆覚悟で警察にたれ込むかどうかです。
児童ポルノは所持罪よりも製造・提供の方が罪が重いので、本件ではダウンロードで所持したあなたも所持罪に問われますが、送った側もより重い罪に問われる可能性があります。
そのようなリスクをおかして、相手方が警察に行くかどうか。果たしてどうでしょうか。

もし警察が来ても、逮捕までは至らない可能性が高く、既に削除済みの場合は不起訴の可能性が大いにあります。不安であればお近くの弁護士にご相談して、有事の際にすぐ動いてもらうようにしておいてもいいでしょう。

なお、もしあなたが送らせた動画が、未成年者に対して裸を撮らせた物だった場合は、児童ポルノを作らせたとして製造罪という少し重い罪に問われます。ただし本件では相手方の年齢など詳細は不知ということでしたので、故意がないとして所持罪のみに落ちるでしょう。

回答ありがとうございます。
動画は元からあったと思われるものが送られてきました。
所持罪とはどのような刑罰が与えられるのでしょうか?
また、画像、動画は削除しましたがメッセージのやり取りはそのまま残してあります。それはどうしたらいいでしょうか。
あと、アカウントなど消した方がいいのでしょうか?相手がブロックしてなく、私が姿を消したことに怒りを買って警察に通報などということもあるのでしょうか?
一度にいくつもの質問すいません。

正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の、
第7条第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
にあるとおり、最高1年の懲役刑ですが、初犯で1件程度なら罰金の可能性が高いです。問題の画像や動画を消去して現に所持していなければ、嫌疑不十分による不起訴または反省著しいことを理由として起訴猶予(刑事裁判にならず)の可能性があるでしょう。

メッセージは、途中で買うことをやめた(新たな犯行を中止した)ことの裏付けとして、有利にはたらく可能性もあります。逆に、全部消してしまい、もう買う意思がないことを裏付ける証拠にもなり得るので、どちらの選択もあるかと思います。
アカウントを残すか消すかも、同じような視点で考えてみてください。

相手方が怒るかどうかは分かりません。ただ、不特定多数を相手とする「商売」をしている人なら、警察に言うような自爆はしないでしょう。
ただし気になるのが、相手方が未成年の女の子で、その保護者が子のスマホやパソコンを見てしまった場合です。この場合は親が警察に通報し、芋づる式に買主が摘発されることもあります。

途中で買うことはやめましたがギフトカードのコードをすでに送ってあり確認するといってから相手からのメッセージが途絶えました。
そのあと、やっぱりいらないと伝えましたが既読すら付かずどうしたらいいのかとても不安になってます。
もし、捜査が開始された場合はどれくらいの時間で私に辿り着くのでしょうか。

警察次第ですが、1~2か月もあれば来るでしょう。

その場合は私の所に訪ねてくるのですか?
それとも電話などがきて警察に行く感じなんですか?

証拠隠滅がなされないように、突然ご自宅に警察官が来て、スマートフォンなどの任意提出を求めることになるかと思います。

これ以上のご相談は、お近くの弁護士の有料相談をご利用ください。