児童ポルノの公訴時効機関は所持していれば続くのか。家宅捜索の回避として自首の有効性。
児童ポルノの公訴時効は、単純所持であれば3年とのことですが、それは消去してからカウントされるのですか?
過去に19歳とタイトルに書かれていた児童ポルノを購入してしまったのですが、他の動画で学生証のようなものを写しているのに気づき、購入した翌日に消去しました。
気になるのが、消去したとしても販売会社の購入履歴が捜索されれば、家宅捜索が入る可能性があるのですよね。つまり、私が動画を消去しても、(仮に)押収された顧客リスト上では、所持の状態は続くのでしょうか。
加えて、支払いの際にVプリカという簡易クレジットカードのような方法で一時的に父の名前(住所は同じ自宅)を使っていたこともあり、偽証罪で起訴されることが不安です。
消去の際の資料は一切残さずに、データ消去ソフトを使って、抹消した状況です。
ただ毎日そのことを後悔し、不意の捜索に怯えています。警察に自首すべきでしょうか。
所持が終わってから3年ですね。
顧客リストでは所持とはいえないでしょう。
偽証罪にはなりませんね。
しばらく静観していた方がいいでしょう。
「所持が終わってから3年」とは、警察はどのように判断するのでしょうか?
押収された顧客リストから捜索に至ると聞きますが、購入履歴がある限り、私は所持している状況が続いていると判断されるのではないのでしょうか。こちらが消去して3年が経過しても、家宅捜索するまでは、警察は所持していると考えているのではないのでしょうか。
ご返信お待ちしております。
1、あなたの証拠資料とあなたの供述を手がかりにするでしょう。
2、その状態では所持とはいえないでしょう。
内藤先生、これで最後の質問にしますが、なぜ所持と言えないのでしょうか?
捜査班が購入者リストを調査して、金銭の取引が発生したという営利性があると判断したら、購入者の俗に言うIPアドレスから何からで住所を特定すると伺ったのですが、所持していないことになりますか。
顧客リストの、購入者に当てはまる場合でも私は所持しているとは言えないのでしょうか。
連投して申し訳ないのですが、最後にもう一度ご返信いただけないでしょうか。
閲覧あるいは、送信可能な状態にあることが、所持だと
思いますね。
結局、家宅捜索の可能性はあるということでしょうか?
ない可能性が高いと思いますね。
ご相談に乗っていただき、誠にありがとうございました。
「家宅捜索の可能性がない方が高い」とおっしゃいましたが、恐らくゼロではないので、今後も二度とこのような行為をしないように厳しく戒めるようにします。
内藤先生、本当にありがとうございました。