児童ポルノについて。

昔、動画コンテナという動画共有サイトで未成年のものとみられる動画を配布しているツイッターのアカウントの投稿をRTしてしまいました。理由はRTすると未成年の写真を送ってもらえるというものだったので、してしまいました。当時はまだ中学生だったので、児童ポルノなどを知らずやってしまいました。現在アカウントは凍結されていて、ログインできない状態です。その場合警察は家に来たりするのでしょうか。回答よろしくお願いします。

児童ポルノはダウンロードして所持しただけでも犯罪にはなりますが、その罪だけで逮捕される例はほほとんど聞かず、より悪質なアップロードした場合や児童に裸の画像を送らせた場合には逮捕されることが多いです。
(犯罪イコール即逮捕ではないことは、最近の高齢者(元院長)による交通事故のニュースなどで聞いたことがあると思います。逃亡のおそれや、証拠を隠すおそれがあることなどが逮捕の要件です)

しかし逮捕はされなくても、在宅捜査の対象になる可能性はゼロではないので、今のところ絶対に警察官が話を聞きに来ないとは断言出来ません。
また、児童ポルノ所持罪の公訴時効は3年なので、問題の動画を消した日から3年が経過すれば、警察官が話を聞きに来ることもないでしょう。