児童ポルノについて。
アダルトサイトで誤って児童ポルノを閲覧してしまいました。ダウンロードはしていません。これは何かの罪に問われますか? 閲覧だけだと、特に罪にならないとはされています。
アダルトサイトで誤って児童ポルノを閲覧してしまいました。ダウンロードはしていません。これは何かの罪に問われますか? 閲覧だけだと、特に罪にならないとはされています。
捜索対象は、警察が認定した児童ポルノの購入者だけです。姉妹サイトについては取調で聞かれた人もいますので、児童ポルノを買っていれば捜査される可能性があります。 2万人の数え方については、警察に聞いてみないとわかりません。
18歳未満なら、男らは二人とも捕まる可能性がありますね。 18歳以上なら、脅迫が理由で送ったかどうか、ですね。 その場合は、男は強要罪。 第三者に送信した男は、わいせつ物頒布罪や名誉棄損の可能 性がありますね。 送ったあなたは未成年で...
僕は逮捕されますか? 削除されたのであれば、可能性は低いのかもしれませんね。 自首をしたほうがいいのでしょうか? そこは相談者のご判断になるかと思います。 ただ、相談者の自白しか証拠がないと、有罪にはできないと思います(刑事訴...
同行の必要はないですね。 成人なら学校家族には連絡はないですね。 静観がいいのではないかと思いますね。
違法な物かもしれないのですぐに削除しましたが、罪に問われますか? 違法なものかもしれないということですから、違法なものではない可能性もありますね。 削除したともありますので、罪に問われる可能性は低いのかもしれません。
結論からいうと、そういう立場の児童は被害者として扱われるので、捕まることはありません。 脅迫するような相手と向き合うには、警察の権限が必要なので、もよりの警察に相談してください。
児童ポルノの単純所持罪だけであれば数十万円の罰金です。 盗撮とか、性犯罪があれば、それは罰金では済まないと思います。
自分が捜査される可能性は高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 また、自首も視野に入れるすべきでしょうか? ご不安であれば、弁護士に相談されてから検討されてもよいと思います。
児童ポルノの単純所持罪(7条1項)単体では逮捕されることはありません。実名報道もありません。「単純所持罪・逮捕」と不安を煽るサイトには警戒してください。 盗撮や性犯罪で撮影もしていたとか、薬物や銃器も所持していた場合には、併せて逮捕...
そこで質問なのですが、脚(太もも・ふくらはぎ・足裏等)のみが露出した画像を販売や所持している場合でも児童ポルノに該当するのでしょうか?児童ポルノとなりえる露出の範囲が曖昧で分かりません。 児童ポルノ法2条3項に定義があります。 3号...
児童ポルノを好きなこと自体は犯罪ではないのですが、それをリツイートで拡散したり(公然と陳列した扱い)、ダウンロードする(単純所持)と犯罪になりますので、そもそも行動に移すことは慎んでください。 なお、児童の被害の防止のため、犯罪につ...
わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布目的所持罪が疑われるでしょう。 検挙されるかどうかはわかりません。 管理者は、わいせつ電磁的記録頒布罪等で逮捕起訴されていると聞いています。
児童ポルノであって、わいせつ画像であると仮定すると、 委託販売の場合 ①出品者→サイト管理者 ②サイト管理者→購入者 の2段階がありますが、 ①の段階であっても、児童ポルノ画像が管理者に送信されていれば、児童ポルノ提供罪の疑いがあり...
途中で気づきダウンロードを中止しアプリも削除したのですがダウンロードしようとした痕跡だけでも単純所持罪で警察の方が家にやってくることがあるのでしょうか? 可能性は0とは言いませんが、まずないと思います。
(息子も彼女どちらとも未成年です) 児童ポルノとの関係で言えば、未成年かどうかではなく、18歳未満かどうかが問題になります。
>①相手に頼んで撮ってもらった写真ではない場合でも、「みたい」といって写真が送られてきた場合、児童ポルノの製造罪にあたりますでしょうか。 経緯等によっては該当する可能性があると思います。 >②半年ほど、前の話になりますが、逮捕回避の...
送った相手は青少年保護育成条例違反で処罰対象になるでしょう。 あなたは、補導措置ですね。 相手が不特定多数だとわいせつ物頒布罪になります。 そのときは、家裁送致ですね。 いずれも親に連絡されますね。 学校にも連絡が行く可能性があります。
できれば、裁判所からきた書面をもって面談相談に行かれるのが望ましいです。 以下は、お書き頂いた事情をもとに、推測も含めて一般論としてお答えします。 >この場合どんなやり取りが行われるのか、罪になり少年院とか、または罰金はあり得るの...
対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、 という法文からは、事前に供与申し込み約束があることが要件になります。 「同意のもとお金のやり取りをした場合」も含みます。 条例の話なので、条例の解説等を調べない...
気にされている点は、児童ポルノの単純所持(児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項」として違法となるか、という点と思われます。 ご相談者様の持っている写真自体は、条文を形式的に適用すると、...
成人男性が未成年の女の子に胸の写真を要求しました。向こうも同意して送ってきました という場合、児童ポルノ製造を疑われて、逮捕されることがよくあります。 刑事処分としては、1件であれば罰金50万円程度です。 弁護士に相談して、逮捕回避に...
相手が18歳未満だと、児童ポルノ製造罪で検挙される可能性があり、製造罪については、逮捕されることが多いと思います。割合とか確率の%はわかりません。 画像については、双方の端末やサーバーを探して、発見されれば、製造罪で捜査を受けること...
質問1,2,4 一方的な画像の送りつけで、なおかつ画像を保存していなければ、あなたには故意がなく犯罪不成立です。児童ポルノに該当する画像データを有していた相手方には、その認識によっては単純所持罪の成立する可能性があります。 質問3 ...
思いつくところで、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反、名誉毀損罪などの成立が考えられます。販売目的で動画データを保管している者も処罰されます。 児童...
あらかじめ電話したほうがいいですね。 高校生でも、一人で行って問題はありません。 学生証など身分証は持って行ってください。
被害に遭われているのなら警察に頼るのが一番ではないでしょうか。
破壊してあれば、捜索を受けても、普通は起訴されません。 捜索に対しては、児童ポルノの媒体を中心に、広く端末・媒体が探されて、押収されると予想されます。どう対応しても結果は同じだと思います。 捜索のリスクを下げるには、破壊してあると...
児童ポルノの媒体(HDDとかSSDとか)を破壊しておくと、刑事処分になりません。 そこから先、捜索押収を回避する確実な方法はありませんが、破壊してもう存在しないことをきちんと説明しておけば、捜索のリスクは下がると思います。 ものご...
送り付けられると児童ポルノ単純所持状態になりますが 犯罪の要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は となって...