児童ポルノの製造罪について

以前、Twitterのdmにて中学生女子と思われる方と会話しました。
その時に、中学生の方と卑猥な話をしていると、相手の方から自らの性器を写した写真が送られてきました(写真は保存していません)。
その写真を送ったあと、もっと他にも写真を見たいですか?と問われた私は、つい「みたい」と言ってしまいました。
そこで質問したいことがあります。

①相手に頼んで撮ってもらった写真ではない場合でも、「みたい」といって写真が送られてきた場合、児童ポルノの製造罪にあたりますでしょうか。

②半年ほど、前の話になりますが、逮捕回避のために今からでも弁護士様を雇うべきでしょうか。

>①相手に頼んで撮ってもらった写真ではない場合でも、「みたい」といって写真が送られてきた場合、児童ポルノの製造罪にあたりますでしょうか。
経緯等によっては該当する可能性があると思います。

>②半年ほど、前の話になりますが、逮捕回避のために今からでも弁護士様を雇うべきでしょうか。
具体的事情が分からないとアドバイスすることができません。
依頼するかどうかはともかく,弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。