摘発された某動画販売サイトに動画の登録申請をしてしまいました。販売はしていませんが、罪になりますか?

先日児童ポルノに関して、摘発された某動画販売サイトにて、
顔がうつむいてるのもあり、児童ポルノとぎりぎり判断つかないような動画を、動画販売サイトに登録申請をしてしまいました。その際、運営側の審査による、動画の審査落ちにより、動画は登録できませんでした。
この場合、一度は運営側に提供したとして、児童ポルノ禁止法7条2項の、提供罪に当たるのでしょうか?

児童ポルノであって、わいせつ画像であると仮定すると、

委託販売の場合
①出品者→サイト管理者
②サイト管理者→購入者
の2段階がありますが、
①の段階であっても、児童ポルノ画像が管理者に送信されていれば、児童ポルノ提供罪の疑いがあります。
また、①②の各段階をもくろんでいれば、児童ポルノ提供目的所持罪、わいせつ電磁的記録有償頒布的目的所持罪を疑われる可能性があります。

 実際になに罪になるかは、具体的な事実関係によりますし、警察が検挙するかどうかもなんともいえません。