ポルノ所持要求の条例違反について

最近条例で児童ポルノ要求ができたと思います。
例えば、
青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。(三十万円以下の罰金)
とありますが無理やりではなく同意のもとお金のやり取りをした場合この条例に当てはまるのでしょうか?
行った時点でポルノ所持には該当すると思いますが教えていただきたいです。

対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、
という法文からは、事前に供与申し込み約束があることが要件になります。
「同意のもとお金のやり取りをした場合」も含みます。

 条例の話なので、条例の解説等を調べないと正確な回答は得られないと思います。ネット上で、弁護士が知ってる範囲のいい加減な回答しかできません。

実際にやりとりをしていた場合、相手が補導や親などに知られた場合などが原因で知られてしまうのでしょうか?