児童ポルノに関与してしまいました。今後の身の振り方について。
先日、Googleフォトに保存してあった200枚程度の児童ポルノ写真を「共有」を使い、もう一つの自分のアカウントに移し替えました。
その際、Googleからアカウントの使用停止・永久凍結をされました。
自分を恥ずかしく思い反省し、自分が持っているもの全てを削除しました。パソコンも初期化しました。
Googleは各国の法執行機関に通報することもあるそうです。
僕は逮捕されますか?
自首をしたほうがいいのでしょうか?
僕は逮捕されますか?
削除されたのであれば、可能性は低いのかもしれませんね。
自首をしたほうがいいのでしょうか?
そこは相談者のご判断になるかと思います。
ただ、相談者の自白しか証拠がないと、有罪にはできないと思います(刑事訴訟法319条2項)。
第三一九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。