未成年の脚のみが露出した画像も児童ポルノに該当しますか?

インターネットサイト等で、未成年が衣服を脱いだ裸の姿や性行為を行っている画像や動画を販売した場合には児童ポルノ等でもちろん犯罪となり逮捕されると思います。
そこで質問なのですが、脚(太もも・ふくらはぎ・足裏等)のみが露出した画像を販売や所持している場合でも児童ポルノに該当するのでしょうか?児童ポルノとなりえる露出の範囲が曖昧で分かりません。

そこで質問なのですが、脚(太もも・ふくらはぎ・足裏等)のみが露出した画像を販売や所持している場合でも児童ポルノに該当するのでしょうか?児童ポルノとなりえる露出の範囲が曖昧で分かりません。

児童ポルノ法2条3項に定義があります。
3号にあたるかどうかだと思います。
脚のみですから、基本的にはあたらないとも思われますが、脚の位置によっては「性器等若しくはその周辺部」と言える場合もあるのかもしれません。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの