児童ポルノかもしれない
自首した方がよいのでしょうか? そこは相談者のご判断になると思います。 ご不安であれば、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
自首した方がよいのでしょうか? そこは相談者のご判断になると思います。 ご不安であれば、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
捕まってしまうのでしょうか。 すでに削除されているようでもありますし、可能性は低いように思われました。
青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ単純所持罪 を疑われる行為です。わいせつ行為については逮捕事例があります。 さらに、画像についてはやりとりの中で送るように仕向けていないかという製造罪の疑いをもたれる恐れもあります。 逮捕危...
児童ポルノと思わしき動画を購入してしまい、警察に直接電話相談し大丈夫だと思うが、もしもの時のためにと住所名前年齢を聞かれ記録しておくと言われたのですが、これで大丈夫なのでしょうか? ご記載の事情だけからは判断しかねますが、「思わしき...
可能なら平日に生活安全課に電話していただいてもいいです。と言われたのですが電話した方がいいのでしょうかアドバイスお願いします。 警察から大丈夫だと言われているのであれば、あえて電話する必要はないと思いますが、そこは相談者のご判断かと...
相談するとすれば、相談先は、最寄りの警察署でしょう。電話じゃだめですよ。 まず、保護者と相談してください。
とても不安なので9110に相談しようと思うのですが、その際厳重注意などで済むのか家宅捜索などされるのかが不安です。 どういう対応になるかは分かりませんが、削除されたともありますので、例えば、今後は気を付けてくださいと言われて終わりの...
弁護士に相談して、破棄してから反省も示して、相談に行けば、厳重注意もないことが多いですね。
児童ポルノ要求行為については、たいてい 「青少年に拒まれたにもかかわらず、」 「威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により」 という限定がありますので、単に求めただけでは抵触し...
買っただけであれば、 販売サイトの消失というのは、任意に止めたのか、警察の捜査が入って止めたのかがわかりません。サイト側が捜査を受けると、ログとか帳簿から購入者が特定されて、購入者が単純所持罪容疑で捜索を受けることになります。 ...
購入といっても ① 注文後児童がポーズを取って撮影した場合→製造罪を疑われて、逮捕される危険がある 削除しても、児童側に画像があれば立件される。 ② 出来合の画像を送った場合→単純所持罪を疑われる。破棄しておけば刑事処分になりません。...
単純所持罪(7条1項)については、逮捕されることはなく、削除しておけば普通は刑事処分になりません。 検挙の可能性というのは、検挙人数を、検挙されてない所持の人数で割るという計算になりますが、検挙されてない所持人がわからないので、計...
出会い系サイトから繋がったので18歳未満ではないだろうと安易な気持ちになっていたところもあります。 その写真の内容にもよりますが、仮に相手が18歳未満であれば、児童ポルノ法違反の可能性がありますね。 あとは、地域の青少年保護条例違反...
児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。 実際に児童を補導検挙するかど...
1,未成年の場合でも逮捕されますか? 相手が18歳未満の場合、地域によっては、わいせつなことを教えることが条例で規制されている場合がありますので、該当地域によっては条例違反になる可能性はあると思います。 また、18歳未満の写真であれ...
動画共有サービスについては、管理者側に捜査が入ってログが押収されると、購入者も捜索を受ける可能性が出てきます。 捜査が始まっているかどうかはわかりませんが、弁護士の協力を得て、最寄り警察に購入~保管~破棄の顛末を報告しておくと、捜索...
この程度のことで逆送されて刑罰ということにはなりません。 すぐ、保護者と共に少年事件を扱う弁護士に相談してください 掲示板でのやりとりは、情報も限られているので、必ずしも適切ではありません。
ツイッターのDMでの提供事件は、普通に検挙されています。 お金のやり取りがあると、購入者から販売者、販売者から購入者もたどりやすいでしょう。
児童ポルノの動画を不特定多数に拡散した場合 全く知らなかったらその弁解が通れば無罪になるんですか? 18歳未満と知らなかった場合でしょうか。 知らなくても、児童ポルノ法違反となる可能性はあります(同法9条)。 また、年齢とは関係な...
児童ポルノ要求行為を青少年条例で禁止する自治体は30位あります 要求行為の検挙数については、各県警に問い合わせればわかると思います。
児童ポルノの動画をTwitterのDMで拡散してしまった場合は、法7条6項の提供罪や、7項の所持罪を疑われます。 警察にバレると捜査を受けると思います。 成人だと自首も検討します。 少年の場合については少年事件に詳しい弁護士を探...
もしSNSで児童に対して非強制的に体の部位の画像を求めた場合(児童が拒んだ後求めるのをやめた場合など)も児童ポルノ法に違反しますか? 児童が拒否しているようですから、児童ポルノ法違反にはならないと思います。 ただ、地域によっては、...
警察にバレるかバレないかという相談は、弁護士ではなく占い師でしょう。公然と陳列されたのに「警察だけは見ないから大丈夫でしょう」という回答もできません。 18歳未満だとすると、児童ポルノ公然陳列罪を疑われる行為です。一度陳列されると...
児童ポルノかどうかは現物判断になりますが 下記の定義に当てはまれば児童ポルノになって わいせつ(刑法175条)より広い定義になっていますので、修正されていても児童ポルノに該当することがあります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規...
動画のサンプルをもらって というのが 法律上の児童ポルノだとすると、警察にバレると こちらは所持罪を疑われ検挙され あちらは、製造とか提供を疑われて、補導・検挙されます 双方、その人の状況を考慮して処分されるだけです。
地域の青少年条例に児童ポルノ要求行為の罰則があれば 検挙される危険があります。 こちらとあちらの青少年条例を検討する必要があるので、 これ以上のことは回答できません。
こんにちは、僕は2ヶ月ほど前にTwitterに動画シェアという動画共有アプリの合言葉が記載されており、動画をダウンロードしてしまいました。内容は児童ポルノでした。詳しくは3号ポルノ?だったと思います。動画は消しました。Twitterの...
男女の未成年同士で局部の写真を送り合っていた場合、また通話等で見せ合っていた場合、どちらかが警察等に相談したらどちらが逮捕されますか?? そこは具体的な事情にもよろうかと思います。 また女性が18歳以上で男性が18歳未満の場合はど...
質問1 マスコミが顔写真を入手して報道につかうのは、どの程度の犯罪にあり得ますでしょうか。 犯罪は決まっていないと思います。 重大な犯罪でなくても、マスコミが取り上げたいと思えば、取り上げる場合もあるのではないでしょうか。 質問2...
地域によっては、18歳未満の方に、わいせつなことを教えることや見せることが条例で禁止されている場合があります。 該当地域の条例を確認してみる必要があると思います。 また、18歳未満の写真ということであれば、児童ポルノ法違反の可能性も...