わいせつ物頒布等の罪について

私は半年ほど前、知恵袋にて性器の画像のやり取りをしてしまいました。
相手も私もともに高校生(男)です。

やや記憶が曖昧なのですが、当時私は自身の性器の大きさや状態などについての疑問を質問しました。その後、同世代の方から質問への返信を頂き、返信欄にて様々なお話をしました。その中でにお互いの性器を同時に(返信欄に)上げて、すぐに消す形で見せ合おうという話になり、数十秒間性器の画像をアップしたのち、お互いに削除しました。

質問はその数時間後には削除されていましたが、私のアカウントにペナルティ(規約違反に伴うアカウントの凍結等)は課されませんでした。
返信欄は30件を超え、やり取りをしたのもかなりスクロールをしないと見ることができない部分でした。加えて1分と経たずに削除したため、特に気づかれなかったのではないかと推測しています。

しかし短時間であれど、誰もが利用できる掲示板に卑猥画像を投稿したことは事実であり、わいせつ物頒布等の罪に問われるのではないか、この先警察が捜査に来るのでは無いかとひどく不安です。

警察が来る可能性が0では無いという事実も重々承知しています。本当にやってはいけないことをしてしまったこと、発覚した際には家族や学校に多大な迷惑をかけること、自身の将来へも影響を及ぼす可能性があること(停学や退学)なども強く自覚しています。そしてそれらの不安の種をまいたのが紛れもなく半年前の自分であるということもよく分かっています。

ですが今回の件を客観的に見た場合、警察に捜査される確率は高いケースであるのか、また具体的にどのような罪に問われるのか等を教えていただきたいです。
長文となりましたが、よろしくお願い致します。

警察にバレるかバレないかという相談は、弁護士ではなく占い師でしょう。公然と陳列されたのに「警察だけは見ないから大丈夫でしょう」という回答もできません。

 18歳未満だとすると、児童ポルノ公然陳列罪を疑われる行為です。一度陳列されると流通が止まりませんので重い罪になっています。児童自身が行う場合でも除外されて居ません。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

回答いただきありがとうございます。
やはり捜査されやすい類のケースかは、何とも言えないところですね。

回答を受けて、もう一つ質問させてください。
私の場合は「わいせつ物頒布等罪」と「児童ポルノ公然陳列罪」の両方に問われるのでしょうか。
それとも後者として問われるのでしょうか。

よろしくお願い致します。