未成年とのSNSでのやりとり

当方成人男性です。

最近会員制SNSで女子高生からDMが来て二日間ほどやり取りをしました。
セクシーな写真が見たいと言ってしまいました。
しかし我に帰りやっぱりやめましょう。と言い、恐くなりその女子高生をブロックしました。
要求したので犯罪になるでしょうか?

女子高生と言っても、相手が、18歳未満かどうかですね。
18歳未満なら、ポルノ要求罪が成立しますが、その後の進展も
ないので、事件にはならないでしょうね。

ご回答ありがとうございます。

17歳と言っておりました。
フォローしている人もほぼ男性ばかりでしたのでおそらく出会い用のアカウントかと思います。

そうなるとポルノ要求罪が成立するのでしょうか?

そうなるとポルノ要求罪が成立するのでしょうか?

そもそも児童ポルノか分かりませんし、該当地域の条例を確認する必要があるのではないでしょうか。

原田先生、ご回答ありがとうごさいます。

以前のDMでのやり取りでは、都内在住と言っていました。

卑猥な写真は受け取っていないものの、見たいと言ってしまい、その後我に帰りやっぱり辞めましょうと伝え、恐くなりブロックしました。

児童ポルノ要求行為については、たいてい
「青少年に拒まれたにもかかわらず、」
「威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により」
という限定がありますので、単に求めただけでは抵触しません。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第十八条の七 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
(平二九条例七四・追加)

奥村先生
ご回答ありがとうございます。
そうだったのですね。
強要や対償などは行っておりません

出来心とは言え、無知により罪をおかしてしまうかもしれない自分の行動に深く反省しております。
今後、二度とこのような事を起こさないようにします。

ありがとうございます。