児童ポルノ製造について

Twitterのdmで、女子高校生(年齢は不確か)に対して金銭を渡す代わりにdm上でいじめてもらう、というようなことをしてしまいました。

そのいじめの過程で相手方が、今から写真送るけど興奮しないでね(興奮させるための言葉)の後に、何枚か写真動画を送ってきました。

写真動画について僕からは要求などは一切していないのですが、児童ポルノ製造罪にあたるのかどうかを教えていただきたいです。

また怖くなり、その女子高生のツイートを報告したのち、アカウントを消しました。
Twitter社から警察に通報などの可能性はあるのでしょうか。

成人でもあるので、自首の検討についてもお願いします。

迅速なご回答ありがとうございます。

もし仮に逮捕されたとして、それが弁護士様と方向性を固める前だった場合、どのようなことを自分自身で主張するのが効果的でしょうか。

青少年条例違反(わいせつ行為)
児童ポルノ単純所持罪
を疑われる行為です。わいせつ行為については逮捕事例があります。
さらに、画像についてはやりとりの中で送るように仕向けていないかという製造罪の疑いをもたれる恐れもあります。

逮捕危険がある罪名ですから、
弁護士に直接相談して、対応を決めて下さい