児童ポルノ違反について
1について 逮捕起訴の可能性についてはもう少し事情をお伺いしないとなんとも言えませんが、逮捕起訴はこの手の犯罪は最近増えているのは確かなので慎重に行動した方がよいと思います。 2について 児童ポルノ法の製造罪が考えられます。罰則は行...
1について 逮捕起訴の可能性についてはもう少し事情をお伺いしないとなんとも言えませんが、逮捕起訴はこの手の犯罪は最近増えているのは確かなので慎重に行動した方がよいと思います。 2について 児童ポルノ法の製造罪が考えられます。罰則は行...
検討される罪名は 青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・非行助長行為 わいせつ行為を教える行為) などだと思います。 正確な罪名については、適用される条例によりますし、情報不足なので、コメントできません
16歳であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)とか単純所持罪(7条1項)があるので 逮捕回避としては、自首を検討します。 自首するかどうかはご自身の判断です 弁護士の権限では被害者を特定する作業をしてもらうのは困難です。
撮影済み・16歳ということであれば、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)の疑いがあります。 自首も選択肢ですが、自首しかないかどうかは判断できません。最寄りの弁護士に直接相談してください
何も起こらないこともあり得ます。 ただ,相手が被害届を出した場合,警察の取り調べを受け,家庭裁判所での聴取と審判を受けることになると思います。 経験的には,逮捕されたり,勾留,観護措置派とられにくく,保護観察になると思いますが,そうな...
>合成アプリ等を用いて未成年の顔と成年の裸体を緻密に組み合わせただけの合成写真は、児童ポルノに該当しうるのですか? 完成後の画像が局部等を露呈した画像であった場合を前提とすると、生成AIで作られた性的ディープフェイクを児童ポルノに当...
それは事情次第です。 違法ダウンロードと、その被疑者の可能性があるものとして捜査する中での発見なら、そういうこともあるでしょうし、全く別件での調査中なら気にしないこともあるでしょう。
いわゆるフェイクポルノについては、現状の刑事法では、名誉毀損罪やわいせつ物頒布罪を問題とされることが多いです。そのため、作成者が個人だけで所有している分には上記罪名には該当しないと考えられます。 そうであるとはいえ、海外では刑事罰の...
Googleアカウントが停止されました。 という場合は、日本の警察に連絡されることがあります 可能性の大小は統計がないので誰にもわからないでしょう
一般論としての回答ですが、時効完成の有無を判断するために事実関係を確認することがあり得るため、捜査が一切ないとまでは言い切れません。
>>児童ポルノの製造と所持の2つの罪で、略式起訴になる可能性 事案によりますが、可能性ならあるでしょう。
特定人といっても、見ず知らずの人に送ると、頒布罪を疑われて検挙されることがあります。 不特定又は多数の者への送信の一環ではないかという疑いです。 同様に他にも送ってないかとかの捜査を受けることになります。
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
児童かどうかわからない画像を児童だと販売していた人が 児童ポルノ容疑で捜索差押えをされたことがあり 結局児童の立証ができなかったので わいせつ電磁的記録で罰金になった例があります。 そういう捜査を受けることはありうるでしょう。
児童ポルノだとすると 撮影済の場合 児童ポルノ単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などが検討されます 逮捕されることはあまりありません。 注文後撮影の場合 製造罪 要求行為 が加わります。 逮捕されることが...
未成年者の性的ディープフェイク というのが、警察の見解で児童ポルノに該当するとする場合には、外国警察からの通報によって、単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索とか取調とか)を受ける恐れがあります。
その際に参考資料として未成年のヌード写真を数枚アップロードしました。 というのが、あちらの法律で、児童ポルノなど禁止されているものであれば、再審査・アカウント復活は難しいと思います。 日本の警察に連絡されることがあって、日本法の児童...
公訴時効は捜査を受けただけでは停止しません。 削除しておけば、普通は、削除した時を時効の起算点としますが、復元可能性があるので、そういう形式で所持する人もいるので復元可能性は捜査されると思います。 刑事訴訟法 第二五四条[時効の...
児童ポルノであるとすれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)で検挙される危険があります 逮捕されることは稀です
なに罪の事件かわかりませんが、 先日 起訴猶予になった人には、 関連書籍の感想文を織り込んで 細かい事実関係+反省文で、15000字くらいお書きになりました。
AIが出力した若い女性教師が、(男子か女子か忘れました)児童の服を捲り上げて、その腹にマジックで落書きしているという画像 というのは、「実在する児童の姿態」とはいえないので、児童ポルノではないでしょう
春の相手方を募集しており、メールで一言よろしくお願いしますと送りました。その後、よろしくお願いします 程度では、具体的な「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」がないので、面会要求罪にはなりま...
①未成年を誘引する行為も児童買春の未遂となる余地があります。 ②アップロードサイトなどを経由して動画や画像提供を受けたなら児童ポルノの取得になると思います。 もっとも、今回は相手の年齢も不明ですし時間が経過しすぎていることから、その...
前回が刑事処分になっていないのであれば 今回の公然陳列の情状によっては、略式命令になる可能性はあります。
送った写真は当時17歳です ということだと、児童ポルノ提供罪とか単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。
そういう児童は、他でも同様のことをやって、画像送信させられて事件化する可能性があります。 そういうときに、過去に送信要求行為をした人も検挙される恐れがあります。 要求罪だけで逮捕された事例もありますので、 弁護士とよく相談してください
青少年条例違反 不同意わいせつ罪(176条3項) 両方とも、相手方の承諾とか積極性には関係ありません。
悪質な事案です。その可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
そのランキングサイトのリンクをたどればわいせつ画像・児童ポルノにたどり着く場合には 公然陳列罪の幇助として検挙されることがあります。 実際に捜索を受けた事例がありました
未成年の女の子とお互いの陰部の見せ合いをしてしまいました。当初は未成年とは知らず、見せ合い中に発覚しました。 ということだと、青少年条例違反(わいせつ行為)などが検討されると思います。逮捕事例があるので、それなりにリスクがあります。 ...