児童売春、青少年条例違反に該当するのか

児童売春について
とあるSNSにて高校生(2年生)17歳と知り合いました。性的な画像や動画のやり取りは処罰されることを知っていましたので、18歳になってから見せてなどと言って、連絡を取り合っていました。その際に私が「なんだったらPayPay等も送るね」と連絡しました。
このような行為は児童売春の未遂や青少年条例違反等に該当するのでしょうか。
画像や動画、性的な電話等のやり取りは一切おこなっておりません。

検討される罪名は
 青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・非行助長行為 わいせつ行為を教える行為)
などだと思います。
 正確な罪名については、適用される条例によりますし、情報不足なので、コメントできません