児童ポルノを保存してしまいました。自首すべきでしょうか?
ダウンロードの単純所持罪はが疑われますが、 削除しておけば普通は刑事処分になりませんので、自首してもしなくても結果は同じです。 捜索差押を受けることがありますので、注意して下さい。
ダウンロードの単純所持罪はが疑われますが、 削除しておけば普通は刑事処分になりませんので、自首してもしなくても結果は同じです。 捜索差押を受けることがありますので、注意して下さい。
単純所持罪(7条1項)の捜査実務としては 削除済みの場合には、普通、刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はあります。
自首をした場合は罪が軽くなりますが、様子を見た場合、そもそも刑事事件とならない可能性もありますので、どちらの選択肢も一長一短です。 ご自身の精神状態として、このまま生活をしていくことが苦しいという状態であれば自首をしにいくのも一つの...
児童ポルノのダウンロードは、単純所持罪(7条1項)を疑われます。普通は削除しておけば刑事処分になりません。 提供した側に捜査が入ると、ダウンロード者にも捜索が入ることになります。 捜索を回避する決定打という方策はありませんが、捜索...
一般論ですが ファイル共有ソフトについては、警察で、常時監視されて記録されていて、あとから児童ポルノ等と認定されたファイルがあると、遡って捜索を掛けていきます。 被疑罪名は単純所持罪ではなく、提供とか提供目的所持になるので、削除して...
警察の捜査の進捗次第です。被害届が出されたとして、それを製造、所持しているのが誰なのかをしっかり捜査した上でないとそもそも逮捕や家宅捜索の手続きに移ることは難しいでしょう。
児童ポルノのなにを相談するのかわかりませんが、 説明が本当だと信じてもらうためには、相手方とのやりとりの記録があった方がいいでしょう。
そういうスケジュール的なことはケースバイケースなので決まっていません。 最短では1週間くらいというのもあります。
拾得物のスマホから単純所持が発覚することもありますので、 可能性としては捜査を受ける可能性があります
わいせつ電磁的記録媒体頒布罪にあたる可能性がありますので、もしご不安、ご心配があるのでしたら、警察の方に相談されるとよいかと思います。
>本人とではなくまずは弁護士の先生とならということで話を進めているし考えてはいるのですが、なにか心構えなども含め準備をしておいた方がいい事ありますか? こちらも弁護士の先生にお願いする場合、そのタイミング(例えば、こういう話になったら...
必要ありません。相手方は、お嬢さんの年齢的な判断力の未熟さに付け込んで、更に悪質な犯罪を行っただけです。このことも警察に報告し、被害を届け出ましょう。児童ポルノ違反になる可能性があります。 相手をしっかりと反省させ、お嬢さんについては...
・児童Aと成年Bのやり取りが露見し捜査対象となった際、製造に関与していない成年Cに捜査が及ぶ可能性ありますか? というのを前提にすると、 cは 単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例) などで、捜査を受ける可能性があります。
わいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
前に 被害届もハッタリで、仮に出されたとしても受理されないはずです。児童ポルノや性器がらみの写真を送り付けた等ない限りは、本格的な取り調べにもならないです。 と書いたとおりです。
警察は捜索差押令状で記録を提出させますので、 あれば出してきます。 公表されている保存期間とは別です。
ご回答申し上げます。 合意の場合は、不同意性行為や強制わいせつなど、不同意が原因で生じる刑事罰になるということはありません。相手が実は内心不同意だったという場合でも、ラインなどで「今日は楽しかったね」、「また遊ぼう」、「今度何か食べに...
捕まる可能性はゼロではありませんが,逮捕される場合は,その瞬間の証拠を警察が確保した場合です。 たまたまアイコンをみていて,その場でとったというレアケースでないと,逮捕はできません。 よって,逮捕の可能性はゼロではありませんが,限りな...
1,2とも、アイドルの顔をはめこむ素材として既存のAV写真を用いる場合、著作権侵害に該当しますので、著作権侵害罪も考えられると思います。
一般論としては警察の捜査が及び逮捕などされる可能性は必ずしも高くないように思います。今回は忘れていただいて良いように思いますが、今後は同様の行為を繰り返さないようくれぐれもお気をつけください。
刑事事件になり警察の捜査を受ける可能性は必ずしも高くありません。特にいま何かできることもありませんので、気にしないでおいてください。また、念のため今後は同じようなトラブルに遭わないようにくれぐれも気をつけてください。
現実問題としては、捜査が及ぶ可能性は極めて低いのではないでしょうか。あまり気にされなくて良いと思います。
自首するとしてもご両親に知られずにというわけにはいきませんので、まずはご両親に相談してください。
話の成り行きでお互いの陰部を数秒見せ合いました。相手が未成年の場合 は、検討される罪名は 公然わいせつ罪 わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造 青少年条例違反(わいせつ行為) 要求行為(青少年条例) などでしょう。事実関係...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 真相は分かりかねますが、仮に旦那様が犯行に及んだとして、わいせつ画像一枚のアップロードで初犯とのことであれば、しっかり反省を示すことで罰金になるとしても20万〜30万程度で済む可能...
事実関係がわかりません。 相手方が児童の場合は 児童ポルノ製造とか青少年条例違反(わいせつ行為)とかが検討されるでしょう
16歳と名乗る女子高校生から自身の猥褻画像を購入しないかと持ちかけられて、恥ずかしながらつい1枚購入してしまいました。画像は胸の部分だけが写っているものです。 →児童ポルノ要求行為・児童ポルノ単純所持罪を疑われる行為です。これだけなら...
その動画はSNS や一部サイトで出回っております。警察は「18歳未満の疑いがある」場合でも捜査等は行うのでしょうか?それとも「18歳未満と確認」が取れ次第捜査が始まるのでしょうか? → 18歳未満かどうかを確認するのも捜査なので、 「...
①. このような背景から、私が捜査・逮捕されてしまう可能性はありますでしょうか。 相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 児童ポルノ罪は、児童と知らなかったという...
客観的に、被写体が18歳未満であれば、児童ポルノ単純所持罪を疑われます。販売者側が捜査を受けるなどすれば、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 削除しておけば刑事処分はないし、普通は逮捕されません 削除したとしても単純所...