児童ポルノを一本アップロードしてしまいました。
アップロードは、公然陳列罪や提供罪を疑われます。 警察にバレると、検挙されます。 警察にバレたのかどうかはわかりません。
アップロードは、公然陳列罪や提供罪を疑われます。 警察にバレると、検挙されます。 警察にバレたのかどうかはわかりません。
児童が他人と絡んでいない画像(3号ポルノ)を例に取ると、体が児童の裸でないと、児童ポルノにはなりません。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。...
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
児童ポルノ単純所持の罰金刑でも懲戒解雇する会社はあるので、 内定取消にする会社もあると思います。 破棄しても犯罪です。 可能性の高低というのは、個別事情ですし、全部の会社を調べる必要があるので回答できません。
自己の性的好奇心を満たす目的で複製した場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われます。 警察にバレるばれないかという問題については、スクリーンショットは単純所持罪になりますが、バレにくいということになります。
姪御さんは、18歳未満ですね? 友達の行為は、児童ポルノ製造、所持罪に該当する可能性があります。 先生に相談して、画像を提出、破棄させるのが良いと思います。 もし、先生の指示に従わない場合は、拡散される前に、警察に被害届を出す旨を警告...
警察が知れば、捜査が始まります。
自首で逮捕を逃れたいところですが 画像やアカウントを削除している場合には、自首と受け付けられないことがあります。
いまの捜査方針としては、削除してあれば刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はありますが、空振りになります。 そういう状況で、捜索を避けるためとか、何のために、何をするか、弁護士に頼むのかについては、個別事情によるので、弁護...
16歳だと刑法上は独立して意思決定する能力が低いと考えられていますし、 「子どもが居ない」という親の被害申告で未成年者誘拐の捜査が始まりますし、 生活圏内から出るようにいうだけでで誘拐未遂と取られることがあるので、 保護者の承諾を得な...
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
私はXにて、胸や、パンツの写真などをあげているのですが、陰部など、アウトなものはあげていません。 という行為は、児童ポルノ公然陳列罪とか公然陳列製造罪を疑われます 色んな卑猥な画像、動画を送って欲しいと言われ、送ってしまいました。 ...
何ともいえません。 店舗の自主的な判断ですので。 一般的にはそこまでしないでしょうが、多数の生徒がトラブルを起こした店舗などでは、学校に連絡がされたものもあります。
児童ポルノであった場合、警察が知れば、捜索等の捜査をする可能性があります。 単純所持罪では逮捕はありません、
児童ポルノであった場合には、 送った方が検挙されると、アクセスログとか送金記録などで特定されて、 単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索・取調)を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察は、刑事訴訟法の権限で、通信履歴を捜索・押収することができるので、 一般論とすれば 捜査が始まれば、 通信履歴があれば 特定されることになります。
被写体が18歳未満だった場合には児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがあります。 児童とは知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
18歳未満の者が午後10時にファミレスに行ったとしても、何か罰せられることはありません。補導の対象となるだけです。 罰則があるわけではないので前科が付くことはありません。ただ、補導された場合、深夜はいかいの前歴は付くかもしれません。
保存やリツイートもせず、いいねを押してしまったことがあるというだけであれば、あなたを被疑者として警察が捜査をしてくる可能性は低いと思われます。
Twitterにモザイク無しで乳首が見えた状態の胸の画像をあげてしまい について、現在の実務では、乳房・乳首画像は、わいせつ(刑法175条)と扱われていません。 コンビニの週刊誌を捲ればわかるでしょう。
ご自身の認識として、児童ポルノに該当するという認識がないのであれば、故意がないため単純所持とはならないでしょう。 現状は様子を見ておき、万一警察から連絡が来たりした場合に弁護士に相談されるようにすれば良いでしょう。
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には なりません。 同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
単純所持罪(7条1項)で捜査される可能性はありますが 普通は逮捕されません。 不意討ちの捜索を受けるのが怖いのであれば、弁護士に相談した上で、自首を検討して下さい。
深夜外出の禁止は,本人と保護者に罰則として罰金30万円などがあるようです。 店ではありません。つまり行った側です。 ちなみに,罰則を受けるためには,補導されたりして警察に知られることが必須です。 補導されていないと,警察が知りえない...
強要罪・児童ポルノに関する罪に発展する可能性があるので、聞取りはしてくれることが多いでしょうが、これまでにメッセージのやり取りがなく、住所を特定される現実的な危険性がないと判断される場合には、警察が対応しない可能性はあると思います。
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を...
児童の陰部画像だった場合 注文後撮影の場合は児童ポルノ製造罪で逮捕されることがあります。 注文前撮影の場合は、単純所持罪(7条1項)・青少年条例違反(要求行為)が検討されます。条例については、地域性があるので、向こうとこちらの条例をみ...
自己の性的好奇心を満たす目的で 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、 という要件があるので、 間違ってダウンロードした という弁解が通れば単純所持罪は成立しません。 DLした記録から捜索差押を受ける可能性はあります...
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。