公務員の不倫に関する慰謝料請求
勤務先以外に、住所が判明しているのであれば住所に対し送付します。 旧住所から新住所を特定できることもあります。
勤務先以外に、住所が判明しているのであれば住所に対し送付します。 旧住所から新住所を特定できることもあります。
刑事事件としてのご相談ですので、刑事に絞ってお答えします。 他人の所有物を捨てる行為は、器物損壊罪にあたります。 もっとも、本件では、相手方が捨てたかどうかに争いが生じそうですので、こちらで被害届を提出するのも難しいかと思われます。
実際にどのように利用されていて、元々の契約がどのような契約となっていたか次第ではありますが、過大な請求されているケースも多いため、一度弁護士に相談をされても良いかと思われます。
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。
これまでの前科前歴にもよりますが、示談が成立しているかどうかは、 最終処分に非常に大きな影響を与えます。 検察官が弁済方法を確認するように指示しているということは、一般的には処分を決めるのに重要な事項として指示している可能性が高いで...
「チケット代の請求の物が無い」というのがどのような状況なのかよく分かりませんでした。 まずは何の支払いでいくら立て替えたかが分かる資料の提出を求めた方がよいかと思います。
検察審査会に対して審査申立てを検討いただく形になります。 https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shinsanonagare/index.html 詳細は、お住まいの都道府県を管轄...
上記の事情ですと相手の合意がない限り、遅延損害金を含めて支払う必要があります。相手は債務名義をすでに取得していますので財産開示請求や強制執行等をすることが考えられます。ご参考にしてください。
わいせつ電磁的記録公然陳列容疑でしょうね。 公然陳列罪は公然なので、どこの警察が捜査に来るかがわからず、逮捕されると遠方で勾留されることがあります。 アカウント凍結で警察に連絡する管理者もいるようなので、 早めに弁護士に相談して、自首...
弁護士と警察に相談をされてください。 相手の行為は対応によっては恐喝や脅迫、強要等になる可能性もありますし、そもそもご自身にその金額の支払い義務があるかどうかについても争いがあるでしょう。 代理人を立て、毅然と対応する必要があるかと...
【質問1】 返済の期限を定めずにお金を借りたケースで、「8月までに40万一括で返せ」というように相当の期間をもって催告をされ、その期限までに返済ができない場合、法律上、遅延損害金というものが発生します。 【質問2】 連帯保証人をつけ...
そして、先程、示談金23万円、支払い期限は2日後という内容が送られてきました。 児童ポルノ製造とか映像送信要求罪の示談金としては安いので、これで終わるとは思えません。詐欺・恐喝のおそれがあるので、弁護士に相談してからにしてください。
ご質問に回答いたします。 ご記載の50万円のお金を、貸していたり、旅行のための費用として使うために預けていたと考えられる場合は、法的に返してもらう権利はあります。 (相手が否定した場合にどのような証拠があるかが問題になる可能性はあり...
まだ何も起きていない内から弁護士に(無料で)相談するメリットを教えてください。 →相談を経ても、現時点では特にできるアクションがない可能性が高いですが、強いていえば、仮に開示がなされた場合の段取りを考えることができる点がメリットとなる...
契約内容次第で回答内容は異なりますが、例えば、支払方法がサブスク(月額課金)の場合は、中途解約の違約金には留意された方が良いかと存じます。 契約書のひな形がお手元にあるのであれば、ご自身の権利を保護するために、弁護士にレビューを依頼す...
ご質問が前提なら、犯罪にはあたりません。 もっとも、下半身を女性に見せつける目的での銭湯使用であれば、建造物侵入にあたる可能性はあります。 いずれにせよ、犯罪にあたるか微妙なこともあり、事案軽微ですから、逮捕リスクは高くはありません。
申し訳ありませんが、この場は法律問題を相談する場所で、依頼についてのやり取りは禁止されています。 ご相談内容のような依頼をしたいということであれば、弁護士検索で検索の上個別にやりとりをなさってください。
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原...
この内容は名誉毀損などで訴えられる可能性がありますか? →刑事事件とされる可能性は高くないですが、発信者情報開示請求を受ける可能性はあるといった印象です。
要求だけで終わっていれば実害ないですから 起訴猶予も見込めるでしょう
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
「職務上請求による住所確認のみのスポット依頼」を受けたことが発覚すれば、ほぼ確実に懲戒になるので(過去の事例から見て業務停止以上の可能性が高い)、まともな弁護士は依頼を受けられないと思います。
なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契...
契約の内容次第ではありますが、一般的な内容を前提としてご回答させていただきます。 本件の場合、相手方が海外在住ということで日本国内で送達を行うことができないため、所在国によっては送達自体がそもそも数か月~1年程度かかる場合があります。...
弁護士が住所の調査だけの依頼を受けることはできませんので、依頼するのであれば手続きをまるまる依頼することになるかと思います。
個人間で借りてる身で勝手に相手の方に名前、住所などをもしかしたら暴力団関係者に教えられたかもしれないんですがなぜかそのほかに2人ほど自分の住所を知ってる人がいるのですが、プライバシーの損害にあたいしますか? →無断で住所を教えたとい...
モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴...
公開相談の場では依頼を受ける受けないと言った話はできないため、相談のみで可能かについては個別に弁護士に問い合わせをする必要があるかと思われます。
返金の意思がないか、あったとしても返金するだけの余裕がないと思われます。 返金の意思があると思わせておけば強い手段に出ないと考えているのです。 SNS上でのチケットの取引はトラブルばかりであり、その大半(かなり全件に近い)が返金さ...