店舗への連絡と弁済方法の相談

本日、検察庁へ出向き、過去の万引き事件のうち未弁償分について確認しました。
その際、検察官から「自分で店舗へ連絡し、弁済方法を確認するように」と指示を受けました。

そこでご相談です。

① 店舗へ電話する際、どのように事情を説明するのが適切でしょうか。
(名乗り方や伝え方、注意点など)

② 弁済までの一般的な流れを教えてください。
(振込・来店・示談書の作成など)

③ 弁済や示談の成立は、最終的な処分(不起訴など)にどの程度影響しますか。

初めてのことで不安があり、適切な対応を知りたいと考えております。
ご教示いただけますと幸いです。

これまでの前科前歴にもよりますが、示談が成立しているかどうかは、
最終処分に非常に大きな影響を与えます。

検察官が弁済方法を確認するように指示しているということは、一般的には処分を決めるのに重要な事項として指示している可能性が高いです。事案によりますが、起訴されたり略式求刑の罰金の処分になるところ、示談の成立によって起訴されずに罰金ですんだり、あるいは不起訴ということもありえます。

弁護士が対応する場合は、「○○氏の万引きの件で、検察官に確認の上、ご連絡させて頂きました。この度は、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。被害弁償のお話をさせてください。」と連絡を入れたりします。
示談書のひな形をあらかじめ準備して、持参して、示談に応じてもらえるということであれば、その場で、現金をお支払いして、示談書を締結するなどします。

私自身は、加害者の方が直接店舗に被害弁償をしにいくというケースを担当したことがないのですが、もし、ご自身で行うなら上記のような流れを踏むことになるのではないかと思われます。