自分で民事裁判をやってみるにあたってのアドバイスをお願いします
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、支払う必要はないと思われます。支払わなかった場合、督促の連絡が入ることが予想されますが、お近くの弁護士などの専門家や消費生活センター、あるいは警察に相談することをお勧めいたします。
差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。
署名や押印を偽造されていた場合には私文書偽造になります。 相談者から誰かを訴える必要はありません。 連帯保証契約の履行を求められたときに、それは偽造だから私は保証人ではないと反論して履行を拒めば足ります。
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
>公序良俗に反したら被害届は受理されないんですか? その可能性が高いということです。金額も3万円なので、被害届が受理される可能性は極めて低いでしょう。
警察に相談されるべきかと思います。相手の氏名、住所が分からないと弁護士がどの程度動けるか分からないので、場合によっては相手からの訴訟提起待ちということになるかと思います。相手が自宅まで来る可能性は低いと思いますが、そのときは警察に来て...
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
法律上、契約自由の原則があり、価格や販売するか否か、購入するか否かは当事者が自由に決められますので、何ら問題ありません。 幼稚園の写真は販売(入園契約の内容)との関係でも、 購入期限内はデータを保存していて、期限経過後はデータを削除...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
警察からすると緊急性が高い案件でもないですし、被害額も大きくないことから、少なくとも数か月はかかると思った方がいいでしょう。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思いま...
フリーマーケットサイトはあくまでも仲介役に過ぎないため、購入者への対応は相談者自身で行う必要があります。 相談者としては、適切な返金方法を提案しているにもかかわらず、相手方が無理な要求をしている状態です。 サイト内での返金手続きを行っ...
援助目的の前払いなので、公序良俗に反し、あなたに返済義務はないでしょう。 警察も弁護士も対応することはないでしょう。 威嚇ですね。 相手との関係を落ち着かせるために、分割で返すことは構いませんが。
詳細は見てみないと分かりませんが、基本的にその状況で詐欺になることはありませんので支払いは不要です。 ご不安であれば、お金を支払う前に、弁護士に相談に行かれてください。
たしかに警察官によりけりでしょう。 経緯表を作って順序よく説明して、今後被害の蓋然性が高いと見れば、 前向きに取り扱ってくれるでしょう。
回収できるか否かは何とも言い難いですが、特定商取引に関する法律違反などの可能性もあり、まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。
どんな封筒を使っても、どんな言葉を使っても、裁判所に訴え出なければ支払を強制することはできません。 払うべきではないでしょう。下手に払うと、「押せば払う人」リスト(通称「カモリスト」)に載ってしまい、ほかからも請求されてしまう恐れがあ...
携帯詐欺とTwitterでの件、ご記載の内容からは、何とも事情が掴めません。 訴訟を提起されているとのことですので、訴状を持って弁護士に相談・依頼して、きちんと対応する必要があるでしょう。
詐欺罪には公訴時効があります。 時期によっては刑事事件にはなりません。 詐欺の損害賠償債務については破産しても免責されない可能性があります。 弁護士に相談するとよいでしょう。
回収できた弁護士がいるかどうかは分かりませんが、正直なところ一般論としてはかなり厳しいのが実情です いま依頼されている弁護士に支払われたお金がいくらかは分かりませんが、もし弁護士に大きなお金を払われてしまったとすれば、紛議調停等によ...
もともと設定されていた支払期限です。
無料と書いてあったのに21000円を請求されている時点で、怪しいです。 支払わない方がいいでしょう。
基本的にはLINEを無視するしかない事案だと考えられます。 文字ですと紹介の経緯や流れが分かりづらいので、お近くの弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
遺失物横領の罪で警察に被害届を出すことは刑事事件の話です。しっかり捜査してもらう必要があります。 他方、お金が戻ってくるかどうかは民事の問題であり、刑事事件とは区別されます。
そもそも補助金の支給対象となる事業実績がないのに補助金を受ける(そしてその申請に絡んで補助金から対価を得る)という枠組みなのであれば、そのスキーム自体が補助金詐欺にあたる可能性が相当程度あると思われます。 また、補助金を受けるために...
本人の認識や勧誘の状況等により共同不法行為責任を負うことがあり得ますが、退学にするか否かは大学側が判断することですので何とも言い難いと考えられます。詐欺罪で刑事責任を追及されるといった話であれば、退学処分を課されるおそれはあると考えら...
要領が得られない話なので、直接弁護士に相談して下さい。 一般的には、有り得ない話で、相手側に違法性がありそうです。
詳細を把握しているわけではありませんので記載されている内容が詐欺といえるようなものなのか判断はできませんが、警察に動いて欲しいのであれば、一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
代わりに落札してもらったということで手間賃などが含まれているのかもしれませんが、金額の適否を判断するにあたり、購入した車・引き渡した車の車種や年式などをお聞きする必要がありますので、直接弁護士に相談に行かれた方がよいかもしれません。