フリマアプリでのトラブル
>このような状況なので、最悪の場合法的措置を取りたいと思っていますが、可能でしょうか? あなたが送料を負担していないとすると,あなたには損害が発生していないので,相手からお金をとることは難しいでしょう。
>このような状況なので、最悪の場合法的措置を取りたいと思っていますが、可能でしょうか? あなたが送料を負担していないとすると,あなたには損害が発生していないので,相手からお金をとることは難しいでしょう。
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
もし連絡がきたら、そのときは弁護士に相談にいって、文面を見てもらって対応を聞いた方がいいかもしれません。
数年前から猛威を振るっている悪質求人詐欺と思われます。この問題に取り組む弁護士によるメーリングリストも立ち上がっております。 対応としては、既に解約通知書を送っているとのことですが、なお請求が続くようであれば弁護士に依頼し、支払を行わ...
その事を警察に届け出ようと思いますが逮捕出来ますか? →逮捕できるかは警察の捜査によるので何とも言えません。 IPアドレス等で証拠を掴んで貰えますか?もし警察が無理なら弁護士に調査してもらうことは可能ですか? →プロバイダーのログの...
>恫喝されて >精神的にダメージがありまたありもしない >事を『この人はクレーマーだからとか』 >公の場で言われ訴えることは可能でしょうか? 訴えるというのは裁判を起こし、慰謝料を請求したいということでしょうか? 裁判で請求が認めら...
化粧品の転売は特に犯罪ではないので,罪には問われません(業務上行う場合には古物営業法の許可で,無許可営業は犯罪です。)。
新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。 賠償額を追加するならば、次に間に合うかはともかく、どこかで主張の追加、訴えの変更(拡張)は必要でしょう。
法的にはできるでしょうが、結果として返金されるかどうかは別問題です。 あなたが解除や無効主張したところで相手が振込手続き等をとらない限りは返金はされません。 金額次第ですが、弁護士に依頼することも検討してください。
>本来は契約が「ない」にもかかわらず「ある」という嘘を吐いたということで >間違いございません。 契約が「ない」にもかかわらず「ある」と回答したのが勘違いだったのであれば、そもそも詐欺は成立しませんが、 勘違いではなく、嘘だったとし...
契約書に中途解約条項がなければ,中途解約はできません。
詐欺被害に遭われている方を発見したからといって、あなたご自身までもが詐欺に遭ったと軽々に決めつけることはできません。 実際に詐欺に遭ったということが、事情を知らない第三者にも分かってもらえるような状況になれば、詐欺による契約は取り消す...
そのニュース確認しました。当該警察官の行為は詐欺になります。もともと代金を払うつもりがなく,騙し取ろうしていたからです。ご指摘のとおり,代金をしっかり支払い,回線が手元にあれば詐欺には該当しません。
見積書がないというのは、そもそも見積りをとっていないということなのでしょうか、それとも、見積りはとったけれども見積書がないということなのでしょうか?
契約内容によると思います。契約書等の先方と取り交わした書面の全てを持参して、お近くの法律事務所に相談に行くことをおすすめします。
この場合会うという目的から始まってるので警察には行かない方がいいのでしょうか? いいえ。行ってもよいでしょう。 心情的に生きにくいというところを逆手にとっての詐欺です。 それと、お金は戻ってくるのでしょうか? 現実には厳しいです...
返金すべきものを適切な時期に返金しないというのは債務不履行ですが、それが別に何らかの犯罪になるわけではありません。 どの程度の返金がされることになっているのか分かりませんが、おおむね50万円以上の金額が返金されるようでしたら、弁護士に...
契約は成立しています。 契約書をお持ちなら、解約あるいは退会の手続きが記載されているでしょう。 解約手数料の金額が問題になるので、少額なら応じてもいいですが、高額なら 断っていいでしょう。 ただし、良心的なジムなら、請求をしないことも...
①契約上どのようなサービスを受けられることになっていて、 ②実際にはどのようなサービスがあったから、 ③それが契約違反かどうか というところを検討する必要があります。 店舗側としてはきちんとサービスを提供したといっている以上、上記の内...
時間がなく大変かもしれませんが、取り調べ前に一度弁護士に相談された方が良いです。
また、法的措置等の連絡が来たのですが、この場合、弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか。 また、相手にその旨を伝えた方が良いのでしょうか? →どのように対応すべきかは経緯や相手からの連絡の内容を拝見しないと何とも言えませんので、お近...
通販サイトであれば、大体は「特商法上の表示」というページがあるはずです。 そこに返品に関する特約があれば記載しているはずですし、ないのであれば返品解除が可能と思われます。 解除にあたっては、特商法15条の3に基づく解除をする旨の書面を...
専門というのは気になさらず、早めに相談してください。 基本的に弁護士に「専門」というもの自体がありません。
詐欺でしょう。 警察に相談することと、住所氏名がわかるなら、損害賠償請求書 を突き付けることでしょう。
お金を払う前であろうと、契約は成立しています。 契約をキャンセルすることはできますが、相手によっては、キャンセル料を 請求される可能性もあります。
費用をかけてまで裁判を起こすかどうかは別問題ですが、すでに代金を受け取っており、発送の期日が遅れているのであれば、裁判を起こそうと思えば起こせます。 発送にはまだ時間がかかるのでしょうか。
もともとどのような話になっていたのですか?というだけの質問なのですが、書かれている内容だけをもとに回答します。 相手を訴えることは可能です。
業者でなく、代理人弁護士の事務所に電話して確認するのです。それも無理なら、放置するしか思いつきません。
>借りた分(15万)は返済済みですが、このような場合、肉体関係を条件にもらってしまったプレゼント代等もこちらが支払わなくてはいけないのでしょうか。 支払義務はないと考えます。 今後の連絡や実家に来ることを防ぐため,弁護士にご依頼の...
ごく簡単にご説明すると、 金銭消費貸借契約は、貸主が借り主に金銭を渡して、その後借り主が約束した金額の金銭を(利息が付く場合も付かない場合もある)返還するという約束のことです。 準消費貸借契約は、直接お金を借りたわけではなく、別の原因...