①貸金返済で着金がない場合の追及②督促状後の調停申し立ての可否について。
①お金を貸しているのですが返済金として入金しましたと明細がきても着金されていません。銀行のトラブルでなければ可能性として相手が取り消したことが考えられる状況です。この場合、どんな責任が追及できますか? → 訴訟となった場合、返済の立...
①お金を貸しているのですが返済金として入金しましたと明細がきても着金されていません。銀行のトラブルでなければ可能性として相手が取り消したことが考えられる状況です。この場合、どんな責任が追及できますか? → 訴訟となった場合、返済の立...
その状況では、実際に犯罪に関与していたわけではないですし、ご自身で警察に情報提供もされているので逮捕の可能性はないという警察の言葉を信用して問題ないと思います
原則として物的な損害については、慰謝料を認めないのが裁判所の考え方 ですが、本件の場合、慰謝料を請求してもいいと思いますね。 裁判所の考え方から推測すると5万円くらいの請求でしょうか。
そのまま着信拒否を続けていただいて問題ありません。電話に出ないことは罪でも法律違反でもありません 裁判をしないからこそ、電話をかけてきているのです
あなたの承諾があるので、内縁の夫が私文書偽造になることはないでしょう。 ただし、担当者が、あなたと直接連絡をせずに契約したことは、少なくとも 内規には、触れるでしょう。 会社に知れたら、懲戒処分になりますね。
暴言に注意すれば、住所を調べ出して、奥さんに話をしていいですよ。 また、本件は違法性が強いので、民事で訴えが可能ですね。
実際に相手が何か通知していたのか、通知していたとして何だったかが分かりませんので、何とも言えません。 ただ、2万円弱ですので、この後、連絡を取らないようにしても、費用をかけて、貴方の住所を調べたり、裁判をしたりする可能性は著しく低いで...
返金してください。ペイペイ不正利用はとても多いですし、ウソの写真を送ったという証拠が残っている以上、言い逃れもできません。
普通のことではありません。一般には、商品を注文したわけではなく、単に見積もりを依頼しただけの場合には、契約は成立せず、キャンセル料などは発生しないと考えられます。
お書きの事情のみから判断する限りでは、支払う必要がない可能性が高いと思います。詳しくは、約款全体やその他の状況から判断する必要があるでしょう。支払を拒否しておき、解決しなければ、弁護士に直接相談することをお勧めします。 なお、相手が裁...
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
何度も経験がありますが、①裁判官が多忙であったり、判決書のボリュームが膨大で期日までに判決書を作成できなかった、②裁判官が証拠を再度見直してみて結論を変える必要を感じた、③想定された結論に至る証拠が不足しているので当事者に立証をさらに...
何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。
被害者は通販会社になるかもしれません(損害を受けているのが通販会社なので)が、悪質ないたずらですし、将来に類似の行為が起きる可能性もあります。 警察に相談してみてもよいとは思います。
示談になる確率というのが、相手方が分割返済に応じる可能性という意味であれば、一般に民事訴訟で勝訴の確定判決を得た場合よりも、刑事事件の被疑者として身体拘束されている間の方が返済を受けられる可能性は高いでしょう。 ただ、民事訴訟で不法行...
回収が困難か否は何とも言い難いですが、まずは、書面などで、車の引き渡しや金員の返金を請求することが考えられ、場合により、民亊訴訟を提起するといったことも考えられます。 なお、法律上は口頭でも契約は成立し、契約書類がない場合でも、金員を...
友人に支払う金員ということで金銭を交付した場合には、法的には詐欺罪が成立するおそれがありますが、警察が本件を対応するかは何とも言い難く、立証の関係などから、民事での対応を求められる可能性が比較的高いと考えられます。
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、個人的な感想にすぎないものと思えますので、名誉棄損で訴えられる可能性は低いと思われます。相手とやり取りするとなると賠償を求めることが予想されるので、そうなった場合は、一度お近くの弁護士に...
当初の説明と大きく異なるとのことで、状況により、法的に契約解除、取消、損害賠償請求、補償金の請求などが認められる可能性があると考えられます。まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。
式場との契約の本質的な部分が式場側の都合により履行できないのですから、 一般的には契約解除相当ですね。 もちろんキャンセル料を払う必要はありません。 慰謝料も請求できるでしょう。
民事事件の裁判で認容された金銭を支払わないことは、直接的には犯罪行為ではないため、刑事事件にはなり得ません。今後の対応については、ご依頼されている弁護士の先生にご相談されてみてください。
詐欺をするような連中ですから、普通に返金を求めても対応されません。 解約を理由にするのではなく、詐欺・錯誤を理由としてください。 弁護士や消費者センターの力を借りた方がいいと思います。
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、支払う必要はないと思われます。支払わなかった場合、督促の連絡が入ることが予想されますが、お近くの弁護士などの専門家や消費生活センター、あるいは警察に相談することをお勧めいたします。
差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。
署名や押印を偽造されていた場合には私文書偽造になります。 相談者から誰かを訴える必要はありません。 連帯保証契約の履行を求められたときに、それは偽造だから私は保証人ではないと反論して履行を拒めば足ります。
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
>公序良俗に反したら被害届は受理されないんですか? その可能性が高いということです。金額も3万円なので、被害届が受理される可能性は極めて低いでしょう。