ペイペイ返金詐欺 振込詐欺
>着手金なしでも返金対応はして頂けますでしょうか? >それとも、何かいいアドバイスがございましたら、宜しくお願いいたします。 受任の可否については、公開相談の場ではなく、直接弁護士に確認すべきです。
>着手金なしでも返金対応はして頂けますでしょうか? >それとも、何かいいアドバイスがございましたら、宜しくお願いいたします。 受任の可否については、公開相談の場ではなく、直接弁護士に確認すべきです。
これって脅迫などになりませんか? →「金返せや。どつき回すぞ。法的措置をとります。」という発言は、脅迫や恐喝となりうるものでしょう。警察にご相談ください。また、その後、相手方に対し、警察に相談済みであることを伝えるのも選択肢でしょう。...
これだけだと判断できないですが、規約など確認するか、サブスクの業者に問い合わせした方が安全かと思われます。
弁護士へ訴訟提起を依頼し,弁護士会照会で金融機関の口座の登録情報(住所)を照会して回答が得られれば,そこから住民票などを辿って現住所を突き止めることは可能かもしれません。ただ,その住所地に実際に居住しているとは限らず,訴状の送達に苦労...
現時点では情報が少なすぎて判断できませんね。 予定した日付になっても支払がないのであれば詐欺の可能性が出てくるでしょう。
返ってきた腕時計が相談者さんが修理に出したものと異なることを疎明する資料を添えて、所有物の返還を求める意思表示を書面で行うのが一般的です。 相手方の反応が芳しくなければ、民事調停を申立て、裁判所の調停員を交えて、所有物の返還を求める話...
獲得条件を確認したわけではありませんので、何の調査を行っているのか分かりませんが、クレジットカード会社に回答を依頼してもすぐに回答が出てくるようなことはあまりないかと思います。 どこのサイトなのか分かりませんが、クレジットカード会社に...
今後一切かかわらないことです。 お金は返す義務はありますが、そのために連絡をとってはいけません。 住所は知られない可能性が高いですが、知られたとしても、一切かかわってはいけません。 なお、詐欺罪に当たることはありません。
20万円の請求によってトラブルとなるよりは諦めた方が良いかとは思います。 仮に何らかの請求がきたり、警察沙汰となった場合にはすぐに弁護士に相談された方が良いでしょう。
警察に相談をしてはダメということではありません。ただ、未成年の場合警察からも法定代理人である親の同伴を求められるかと思われます。
ただの意見や感想の枠にとどまり、ご心配されているような違法行為にはならないかと思われますので、ご心配されずとも良いでしょう。
登録した内容にもよりますが支払い義務はないでしょうね。 連絡は無視しましょう。 無視が不安な場合は弁護士に依頼しましょう。
難しいというのは費用面のことでしょうね。 開示請求などを利用して犯人を特定することができるかもしれませんが、手間がかかるので50~100万円くらい必要になるかもしれません。
・明らかに正当行為で断る理由になりません ・明らかに不自然です ・あまりにも理不尽です などとおっしゃっていますが、交換を約束してもらうことは難しいという結論は変わりません。
支払いは不要です。 解約の意思表示は施設スタッフに伝えていますから。 対処を怠った施設側の責任ですね。
クーリング・オフは全ての契約に当然に認められているわけではなく,例えば特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売などに該当するか(コンサルティングは事業者間契約であることが多いので特定商取引法が適用されない場合が多くなります),あるいは契約...
約束したことにはならないです。 お金を払う義務は発生していないので、払う必要はありません。 自分で探す義務もありません。 不利になりません。
詐欺的な商法で、違法ですね。 消費者庁に報告していいですね。 消費者センターに連絡しておきましょう。 重要な事実の不告知を理由に契約を取り消して、代金返金を求めてもいいでしょう。
簡易裁判所での訴訟は140万円以下です。 「少額提訴」⇒「少額訴訟」の誤記 と思われます。少額訴訟という特殊な手続きをする場合は60万円以下ですが、少額訴訟でやる必要はありません。
詐欺なので、警察に行ってみて、相談して下さい。 警察が、動いてくれれば、いいですが。 相手の住所、本名、電話番号、勤務先などわかっていますかね。
取り合わなくていいですよ。 連絡を絶った方がいいでしょう。 何も来ませんから。 怖くて払う人が何人くらいいるんでしょうかね。 いるからやってくるんでしょうね。
お答えいたします。 最終的には当事者同士でどのような合意がなされたのかによって結論は変わると思います。約束通りの商品が渡されなかった場合は、契約不適合責任が生じる可能性がありますので、責任追及をすることは考えられると思います。
フランチャイズと記載がありますが、 1カ月時点で資材は手つかず、運転資金なしということですと、 そもそもフランチャイズ自体に実態があったのでしょうか? 相手方が拒否(代物弁済)をしているとなると、 難しいでしょう。 契約書の内容や...
慰謝料込みで3万円を請求するとおかしいと言われました。 1万4000円の上乗せというのはさすがに無理でしょう。
詐欺になることはありません。 返金する必要はありません。 愛人関係も終わらせて問題ありません。 うるさいようなら、弁護士に一任してください。
仮執行宣言に基づく差押え 民事訴訟法第260条2項 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償...
口座がわかっているのであれば、 弁護士会照会等で名義人の情報を得たうえで提訴ということが考えられます。 ただ、ほぼ間違いなく費用倒れになること、 他人の口座を使っている可能性などに留意が必要です。 見込みとしてはよくはありませんが...
詐欺ですね。 ほかの被害者を知ってますか。 複数で被害届を出すと、警察も動きます。 事件にならないのは、一人一人の被害額が低いから、警察に行かないのでしょうね。
振込先の名義人に対して住所等を調査して損害賠償請求するという道はあり得ますが、現実的な問題としてハードルは高いでしょう。 弁護士を立てて請求を行う場合、弁護士費用分が追加で赤字となるリスクも高いです。 基本的に回収可能性が低いもの...
納得できないなら、とりあえず払う必要はないです。裁判を起こしてくるのを待って、裁判の場で言い分や証拠をぶつけ合って、妥協点を探るもよし、判決で決着させるもよしでしょう。決着を急ぐなら、こちらから債務不存在確認請求訴訟というものを起こす...