仮差押を原因に損害賠償が可能か

商品売買の買い手側です。
契約方法に不満があり、支払いを拒んでいた所裁判を起こされ敗訴(控訴中)
原告の仮差押で銀行が凍結しローン返済が滞りました。
住宅ローンの乗り換えを予定してしたのですが
信用情報に傷が付き今後の利益が喪失したと考えています。
損害賠償請求は可能でしょうか?

仮執行宣言に基づく差押え

民事訴訟法第260条2項
本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。

控訴審で勝訴すればということになります。
ただ、具体的にどこまでが「損害」といえるかは別途問題になります。

回答ありがとうございます。
発端としてはローン審査が通れば契約と口約束しておりましたが、特約もなく、申込書にローン審査に落ちた場合は別方法で支払いと記載がありました。
口約束を証明する事が出来ず敗訴となりましたが納得がいかず控訴中となります。
10年保証も受ける権利はあるものの関係上受けるつもりはありません。
この10年保証の相当額と原告からの請求額を相殺する事は可能でしょうか?

この10年保証の相当額と原告からの請求額を相殺する事は可能でしょうか?

相殺の要件を満たしていないのでできません。