契約不適合責任 個人売買でも適応出来ますか?
個人売買で原付バイクを購入しました。契約書は交わしておりません。
名義変更して、2回目に乗った時に異音がして,3度目走行してすぐカラカラと言う音が鳴った後エンジンがとまり走行不能になりました。1ヶ月以内です。
あまりにも直ぐに壊れたので返品をお願いしましたが、個人売買で保証はもちろん無いのは承知の上で試乗もして納得し購入頂いたはずです…と言われて返品に応じてもらえません。
購入時、現車確認100メートルほど乗らせてもらってその時は走行問題なかったので現状わたしという事で購入したものです。
販売された方にお尋ねすると…
現車確認の前に僕が通勤で片道10キロちょっと乗って走行の確認しましたが、異音やエンジンが止まるなどの不具合は本当にありませんでした。
騙して売ったつもりも到底ありません。
むしろ、まだまだ元気に走ると思っておりました。
と言われています。
現状渡しで直ぐに壊れてしまっても、返品修理代請求はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
お答えいたします。
最終的には当事者同士でどのような合意がなされたのかによって結論は変わると思います。約束通りの商品が渡されなかった場合は、契約不適合責任が生じる可能性がありますので、責任追及をすることは考えられると思います。