送金を受け取ったところ詐欺で警察に行くと言われた
詐欺罪自体は、欺罔行為がなければそもそも成立しません。 上記の事実を前提とした場合、相談者様からの欺罔行為がないため、仮に警察に相談に行かれたとしても、詐欺で警察が動く可能性は低いように思われます。
詐欺罪自体は、欺罔行為がなければそもそも成立しません。 上記の事実を前提とした場合、相談者様からの欺罔行為がないため、仮に警察に相談に行かれたとしても、詐欺で警察が動く可能性は低いように思われます。
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
警察が受理するかはやってみないとわかりませんが、詐欺罪で刑事手続に乗せる方法の方が望ましいように思います。 個人で民事上の不当利得返還請求等をすることはもちろん可能ですが、強制執行まで含めて弁護士に委任するとなると、おそらく回収した金...
「等」ですから、それに類似するようなことも含まれるでしょう。 何か事情があるかどうか次第ですね。 あわないだけでは難しいので、暴言があったとかセクハラまがいの行為があったとか・・・。
回収できるかどうかは、加害者を特定することができるかどうかや、振込先口座の名義人に資力があるかどうかなどの事情によると思います。 具体的に回収を検討されているのであれば、まずは詐欺被害に関する資料をもって弁護士に相談することをお勧めし...
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...
そうでしたか。大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
詳細不明ではあるのですが、契約書に追加費用の定めがなく、かつ契約時に「追加料金はない」と明確に口頭説明を受けているのであれば、その説明内容も契約内容の一部と評価され得ます。特に全額一括払いである点は重要です。 医療契約であっても、費用...
単に既読がつかず、連絡がないというだけでは、最初から返済する意思がなかったとまではいえず、警察が動くとは考えづらいです。 ただ、書かれていない事情もあるかと思いますので、警察に相談してみてはどうでしょうか。
文章拝見しました。お辛い状況かと思います。 妊娠されているとのことですので、まずはお体をお大事になさってください。 質問にお答えすると、まずは旦那様に事実確認をしっかりなされるのが良いかと思います。 現状、最初に旦那様が肉体関係を否...
事情が不明ですので,依頼した弁護士に連絡を取り,状況の確認を行う必要があるでしょう。連絡が取れないようであれば,所属の弁護士会に連絡をして確認をしてみても良いかもしれません。
解約されていない可能性があり、料金負担や犯罪悪用のリスクがあります。 すぐ携帯会社に解約有無を確認し、未解約なら回線停止や解約などの手続きを取ってください。氏名などの個人情報を伝えて、対応の可否を確認してください。
>このような状況において、私は詐欺に該当するのでしょうか。 ご相談者様の方で相手方に対して虚偽の説明をするなど欺罔行為(騙す行為)をしていないのであれば、詐欺罪に当たる可能性は低いと思います。 ご参考までに。
詳細な事情を把握しないと断定的な見解を述べることはできませんが、相手方の病気の治療について、ご相談者様の行為が原因で直接的に発生した病気でないのであれば、そもそも責任が発生しないため、治療費等を負担する義務はないと思われます。逆に、貸...
善意で行った支援が裏切られてしまった形となり、お辛い状況とお察しします。 ご質問の返金の可能性についてですが、労力を含めた費用対効果などを考えると厳しいと思われます。 相手に「返す」という意思があった以上、法的には貸付金(金銭消費...
元警察官の弁護士です。 詐欺として被害届が受理されれば警察から連絡が来るかいきなり捜索差押、逮捕もあり得る思います。 誠意を持って返金してキャンセルとするか、商品を送付しましょう。
弁護士は刑事弁護になるますのでネットなどのホームページをみて刑事弁護をしている弁護士に電話して予約すると良いです。「警察へ連絡して話しました。動画サイトのアルバイト募集を見て、LINEに誘導。従業員の給与振り込みを手伝う内容で、私の口...
まずは過去のやり取りなど詳細にお伺いしてご相談者様が法的に債務者であるか(元彼女様から借入を行ったか)を検討する必要があるかと存じます。 メッセージツールでのやりとりを証拠として提示される場合も想定されますが、少なくとも借用書などの書...
十中八九弁護士費用の方が過大で、かつ弁護士費用は原則相手に請求できない実務状況を見ると、あきらめるほうが経済的には合理的な判断でしょう。
ご質問者の署名押印を偽造した証書を利用した場合は私文書偽造に当たる可能性があります。 詐欺罪については事案の詳細な検討が必要ですが、一般に立証のハードルがかなり高いです。 通常、捜査機関は民事トラブルの介入に消極的で、それに派生する...
契約内容として合意が成立しているのかどうかがそもそも微妙な事案かと思われます。 契約書がないのであれば、口頭により合意が成立しているのかが問題になりますが、それを立証する責任はご相談者様にあります。 お手元にある証拠等を用いて、合意が...
少額控訴などを行うことは可能でしょうか? 少額訴訟ですね。 可能ですし、話が出来ないならば、それしかないように思います。
だめとかではなくて、無理前提で考えて動いた方がいいとお伝えしました。
交渉段階で慰謝料請求を行うことは作戦の一つではありますが、 法律用語の慰謝料という意味で考えますと、慰謝料金額の相場は低いため、あまり期待はできません。 結局は返金額の増額交渉になるでしょう。 相手方は、ミスしたサービスのみに着眼し...
元警察官の弁護士です。 一種の詐欺または恐喝の可能性のある事案ですが、弁護士を介して返金請求などする場合には、相手方の特定が必要になります。 しかし、特定調査に費用がかかる点や、特定できないリスクを考えると、お金の返金を求めたいとい...
相手方が50万円を貸すといったにもかかわらず、実際に50万円が着金していないということであれば、経緯の部分で疑問点はあるものの、返すべき元本がないということでそもそも金銭の返還義務を負わないのではないかと思われます。
知人は当時収入の倍程の借金を抱えていました。また借りたお金についても車の購入や消費者金融ローンの返済に充ててました。 そこを指摘して返す見込みがなかったという主張でしょうね。 後は相手の反論待ちです。
その認識でよろしいと思います。 令和8年5月21日に施行される改正民訴法の下では、誰でも、裁判所のシステムを利用して、オンラインにより訴えを提起したり、準備書面を提出したりすることができるようになります(改正民訴法132条の10第1項...
心配な状況だと思いますが、17歳同士の売買は、未成年者取消し(民法5条2項)の対象となる可能性が高く、代金返還を求める正当な理由があると考えられます。LINEのやり取りや振込明細がある点は有利でしょう。相手本人だけでなくその親権者に事...
雇用契約書は存在しているのでしょうか。 なかったとしても、少なくとも労働の実体が存在しており、労働の対価として給料を受け取っているのであれば、基本的に給料の返還義務は生じないと思われます。