マッチングアプリで貸した3900万円、詐欺で告訴できるか?

マッチングアプリで個人で会社を経営している人と知り合いお金を貸して欲しいと頼まれ100万円を貸しました。
その後、直にまた頼まれて恋心もあり貸してしまいました。
そんなことが何度かあり次第に貸さないと倒産して貸したお金が返ってこなくなってしまうかもという気持ちに変わり貸し続けた結果、総額3、900万円を貸しています。
借用書はすべてありますが返済期限が来ても待ってくれと言われるだけで利息も元本も返済されません。
新商品開発したいからといわれたり、店舗の改装費用にと言われ貸したものはそのほんの一部
(店舗改装のために貸した600万円はまだ使ってない、新商品開発も曖昧で電話でのやり取りはあります)
しか使われておらず借り入れ理由と違う分の返却を求めても返しません。
また、借用書には会社の運転資金としか書かれていません。
返済して欲しいのは当然ですが、詐欺として告訴出来るものでしょうか?

返済の意思も能力もない可能性が高いため、告訴できると思われます。
告訴は弁護士に依頼しないとなかなか個人ではやりにくいため、弁護士のご相談をお勧めします。
詳しいことはお問い合わせください。

詐欺として告訴ができる(受理してもらえる)かは事実と証拠次第になるかと思われます。
金銭の貸し借りでいえば、金銭を貸与した後に返済を受けられない状況が全て詐欺になるわけでもありません。
借用書作成当時相手方に詐欺の故意があったことを立証しなければならないハードルがあることも考えると、契約上の債務不履行として民事的な解決に向けても同時並行で進めた方が良いように思われます。

金銭を貸し付けたにもかかわらず返済されない場合でも、直ちに詐欺罪が成立するとは限りません。詐欺罪が成立するためには、当初から返済する意思や能力がないのに虚偽の説明をして金銭をだまし取ったことを立証する必要があります。借用書が作成されている、運転資金として貸し付けている、返済期限の延期を求めているといった事情がある場合、通常はまず民事上の貸金トラブルとして扱われます。もっとも、事業実態がない、資金使途が全く異なる、返済の見込みがないことを認識しながら借入れを繰り返した等の事情が客観的に認められれば、詐欺が問題となる余地はあります。告訴自体は可能ですが、警察が刑事事件として扱うかは証拠関係によります。

相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。

ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いかと思われます。

先生方、どうも有り難うございます。
弁護士さんに依頼となるとそれ相当の金額もかかることになり
この先の生活も考えると躊躇してしまっているところですが
何らかの報いは受けさせたいとの思いもあり
詐欺で訴えられないかと思っておりました。