アプリで知り合った女性に渡した金銭の返還は可能か?

チャットアプリで知り合った女性にお金を渡してしまいました。(ブランド品を買うため)
実際に買ってるかはわからず、その後しばらくして連絡取れなくなりました。

一般的に贈与となって、訴えるのは難しいと見ました。

会ったことはなく、写真や動画を何度か送ってもらったことがあります。
それが本人なら特に状況変わらずかと思いますが、もし他人の写真であった場合は、騙す意思があったと判断することは出来ないのでしょうか?
また、口座は他人名義のものでした。

写真や名前等が本当かは分かりませんが、振込先の銀行、本名、口座番号はわかります。

訴えて返還が出来るのであればしたいと考えています。

分かる範囲ですが、お応えさせていただこうと思います。

>会ったことはなく、写真や動画を何度か送ってもらったことがあります。
それが本人なら特に状況変わらずかと思いますが、もし他人の写真であった場合は、騙す意思があったと判断することは出来ないのでしょうか?
→他人の写真を自分と偽ったことにより、金員の授受につながったのであれば、刑事で言えば詐欺、民事で言えば不法行為に当たる可能性があります。
その場合、不法行為の損害賠償請求、不当利得返還請求などの法律構成はできるかもしれません。
もっとも、弁護士についての費用もかかるので、被害額との兼ね合いであることは難しいところです。

少しでもお力になれば幸いです。