詐欺グループには、関係ないのに、民事裁判で、賠償請求が判決でだされてしまった。
銀行口座を、返済のため売却し、その口座が詐欺グループに、使用されてしまいました、民事裁判で相手方弁護士二、連絡して、判決前に和解する旨を伝えたら、答弁書の書き方を伝えますとメールで送りますから、そう言われて待っていたら判決文が届きました、どうしたらいいでしょうか?
相手方弁護士は相手方の代理人であって貴殿の味方ではありませんから、その助力に期待すること自体間違っています。答弁書の書き方がわからないのであれば貴殿も弁護士へ相談すべきでした。
判決に対しては控訴ができますので、すみやかに控訴して裁判へ対応し、和解を目指すことが妥当です。控訴は判決から2週間以内に行う必要がありますので、早急に弁護士へ相談した方がよいでしょう。