詐欺被害の被害届を出します
詐欺被害について聞きたいです。
相手が入院と言っていた期間が4回あり、1回目の期間に入院しているのが嘘だという物的証拠があります。(その期間に第三者のSNSに本人が写っていた)
しかしその間にはお金のやり取りはしていません。
2回目〜4回目の期間には入院していると信じていた為、入院費としてお金を貸しています。この場合1回目の嘘だっていうことは証拠として成り立ちますか?
成り立たないでしょう。
入院費としてお金が必要と言われお金を貸していたのであれば、お金を貸した時にどのような状態であったのかが重要です。
お金を貸す際に入院の予定もなく、費用もかからないのに嘘をついてお金を受け取っていたということが証明できれば詐欺となり得るでしょう。