口座レンタル詐欺被害での損害賠償請求、対応策は?

当時、お金に困ってたのでSNSで知り合った方に節税の為に利用したいと言われ口座をインターネットより開設し口座をレンタルしました。しかし、口座レンタル後、1週間も経たない内に銀行より文章にて不正な取引があった為と口座が凍結になりました。どういう事かとレンタルした方に問い合わせしましたが、音信不通。報酬も支払われないまま。そこで詐欺にあったと理解しました。そうしたら、その口座に振込したと言う被害者より弁護士から被害通知が届きました。振込金額500万円の賠償通知でした。そこで事の重大さを知り。警察に自首しました。略式起訴され、罰金20万円支払いました。犯罪と分かりつつ報酬欲しさに口座を売った私が悪いですが、結局は報酬もないままです。被害者の方もお辛いかとは思いますが、私自信も騙された事には変わりありません。相手方は和解に応じたいそうです。月々分割払いでもいいのでとの事。お金がなくてしてしまった事ではありますので、正直今の収入からみて分割払いでも生活が厳しいのです。やはり私は500万円支払うべきなのでしょうか?
和解に応じてしまうと、払わないといけなくなるかと思うので、そうなる前にも自分自身も弁護士に依頼すべきなのか。どうしたらいいのでしょうか?

結論としては賠償義務はあり、500万円の支払義務はあるといえそうです。

しかし、払えないものを払えるかのように装って和解することはおすすめできません(詐欺になるおそれもあります。)。
金銭的に支払えないという回答をする、場合によっては破産する、などの対応が考えられます。

依頼しても事態はあまり変わらないかもしれませんが、一度相談だけはした方がいいです。