グループホームの退去後請求に対する異議申し立ての可否
昨年10月14日、母が入居中だったグループホームから特養へ転居しました。
そのホームの退居月の請求に納得がいかず、先方に申し出ましたが話し合いにもなりません。
経緯は以下の通りです。
(1)昨年6月には転居を考えている旨をホーム側に相談。しかし、「詳しい者に聞いてみる」と言われたまま何の連絡ももらえませんでした。
(2)9月中旬に母が入院。今度は退居時の具体的な手続きをホームに問合せ。こちらから何度電話をしても、「担当者が出かけている」「出張中」と言われるばかりで、折り返しの連絡も1回だけ。あいにく当方が出られなかったため、その後も何度も電話しましたが、「担当者不在」が続き、何の説明も受けられませんでした。
(3)10月14日に特養へ転居。当然ホームには連絡しましたが、担当者不在。
(4)10月24日、ようやく担当者と連絡が取れました。そこで初めて「提出してもらう書類はない。部屋の荷物を引き上げた日が退居日。」と聞かされました。 そこで10月26日に荷物をすべて撤去しました。
(5)前述の通り、母は入院中であったため、事前に説明されていれば、もっと早く荷物は撤去できました。それに、ホームは面会でも予約必須なので、自由に荷物の搬出ができる状況ではありません。
(6)契約書には「次の事由に該当した場合はこの契約は自動的に終了します。」とあり、その中で「利用者が他の介護保険施設等へ入所した場合」との記載があります。
(7)請求は荷物を撤去した10月26日までの料金だったため、「納得がいかない」とホームへ異議を申し出ましたが4か月間連絡なし。2月初めに仕方なく運営本社へ連絡しましたが、こちらも2ヶ月近く返答がありません。
質問1:料金は、最長でも特養に転居した10月14日分までが妥当ではないでしょうか?
質問2:当方からの申出に対し返答がないのは「苦情対応義務違反」ではありませんか?
>契約書には「次の事由に該当した場合はこの契約は自動的に終了します。」とあり、その中で「利用者が他の介護保険施設等へ入所した場合」との記載があります。
ということであれば、契約上利用料は、ご相談者の言うとおり、特養への移動時までになると思われます。
しかし、部屋に荷物が残っていれば、その期間、新たな利用者は入れないため、利用を継続しているのと変らない状況にあり、相手側に賃貸借契約でいう「明け渡しまでの賃料相当損害金」が生じているのも事実です。
つまり契約は特養への移動で終了しているが明け渡しまでの賃料相当損害金があるので、今般契約終了後の費用の請求について争っても裁判的には厳しい結果になるかもしれません。
退去の話を聞こうとしなかった施設側の対応については不誠実さはありますが。
ご回答いただきありがとうございます。
仰る通り、荷物があれば料金がかかるというのは一般論としては理解できます。仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。
しかし、今回は「なぜ荷物の搬出が転居から10日以上も経った26日だったのか」が問題で、それはやはり施設側が連絡を怠った事が全てだと思うのです。
施設側の説明責任は問えないのでしょうか?
>仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。
逆ですね。
退去に関する手続きは必要ないのであれば、施設に対する(賃料相当)損害金について、こちらで負担すべき理由はなく、施設が自己で負担すべきとの主張が可能かもしれません。
ただ、ご相談者も退去に関する手続きが必要だとは理解されていたのであれば、原則として迅速な退去ができなかった責任は原則として利用者側にあることになります。
この点、こちらから退去に関する義務者として必要な履行(荷物の引き上げ)を行おうとしたが、施設がその履行を妨害ないし困難にしたとする債権者の受領遅滞責任や、少なくともこちら側に過失がないという争い方ができるかもしれません。
そのためには、ご相談者及び施設の具体的な対応内容の検証が必要となります。
これ以上は、掲示板の性質上難しいので、個別の法律相談をされることをお薦めします。
なるほど…法的な解釈となると難しいですね。ようやく先方と話し合いの場を持てそうなので、参考にさせていただきます。とても丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。