元婚約者による共有口座の一部無断解約、結婚資金を盗まれた事について
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。 また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるか...
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。 また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるか...
警察にバレれば 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 逮捕されることは稀です。
請求金額や、着手金等の問題で費用倒れとなってしまうケースの場合、依頼が受けられないというケースはあり得ます。 ココナラ法律相談の中でも無料相談を行なっている事務所は多くありますので、探されてみても良いでしょう。
児童ポルノを外国のオンラインストレージに置くと、 保管罪で検挙されることがあります。 逮捕されることは稀ですが、 家や職場を捜索されることはあります。
日本の法律では、履歴書に前科を記載する義務はありません。ただし、履歴書に「賞罰欄」がある場合、有罪判決が確定した前科については記載が求められることがあります。一方で、逮捕歴や不起訴処分、執行猶予が終了した場合などは、記載不要とされるケ...
保管罪の公訴時効(3年)は保管行為を止めたときから起算されますが サーバーから削除された時とか、アクセスできなくなった時とかが考えられます。
警察に追加で判明したこと、思い出したことがあることを伝え、必要であれば再度の取り調べを受ける形となるかと思われます。 検察に行ってから新たに話をするよりも警察に先に話をしておいた方が良いでしょう。
犬の耳が治療をしても戻らない状態となっているので、「治療費」だけでなく、犬がそのような状態になってしまったことに対する「損害」の賠償は別途認められる余地があるでしょう。 ペットが被害を受けた場合の「慰謝料」については、たしかに認めら...
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
何をもって「普通」とするかですが、まず名刺については、国選弁護人選任命令書に弁護人の情報が記載されていますので、必須ではないです。また被疑者ノートですが、否認事件であればともかく、自白事件ですとあまり差入れしないかもしれません。もちろ...
元警察官の弁護士です。 ご質問者様の撮影状況については証拠が何も残っていないようであれば、警察としても犯人として取り扱うことはしないこともあり得る一方で(注意は受けると思いますが)、相手方の男性2名については、恐喝になるので、被害届...
①「8類型はあまり気にせずどうでもよく」といったことはありません。構成要件ですので、重要です。また、「乗じて」の要件も構成要件として重要です。 ②有効な同意があれば構成要件該当性がなくなるのはそのとおりですが、後日「同意はなかった」と...
元警察官の弁護士です。 質問1 クレジットカードの利用状況については、ショッピングモールでの利用履歴や防犯カメラから利用者のカード番号などがわかります。そこから、カード会社がすぐにわかるので、警察の方で照会を実施し、概ね1ヶ月以内に...
元警察官の弁護士です。 自白事件ということで、在宅とのことですから、おっしゃるように基本的には前例踏襲で良いと思います。 反省していることとして、どうすれば今後同じ行為を繰り返さないか、その対策や意識づけなどについてしっかりと説明で...
元警察官の弁護士です。 その状況ですと、他人の占有がある状況下において、他人の財物を持ち去っているという状況ですから、窃盗罪が成立します。
家庭ごみを捨てた程度ですと、そこまで多い量ではないと思いますし、期間も1ヶ月程度であり、そこまで悪質とは言い難いものと思われます。 もっとも、厳密な意味では不法投棄や建造物侵入に当たってしまう恐れ(お店に買い物をする目的ではなくゴミ捨...
名誉毀損罪(刑法230条)における「事実の摘示」とは、具体的な事実を公然と示すことを意味します。これは文章や口頭だけでなく、写真・映像・音声などの非言語的手段による表現も含まれます。写真のばら撒き行為も「事実の摘示」に該当する可能性が...
国選として選任されたのであれば,名刺程度は差し入れされるケースが多いかと思われますが,弁護人の方針によっても変わってくるかと思われます。
なんとも言えませんが、改札通過記録や防犯カメラ映像は遡って確認可能である点、捜査に活用されると思います。
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
元警察官の弁護士です。 いわゆる当て逃げ(事故不申告)になりますが、当て逃げの公訴時効は3年なので、すでに経過しておりますので罰せられることはありません。 他方で、民事上の不法行為にあたっており、これについては、加害者と損害を知って...
元警察官の弁護士です。 このケースで被害届を出すことは全く問題ありません。 ただし、犯人が捕まるかどうかは確実とは言えないのが現実的なところです。 というのも、トイレ付近に防犯カメラが設置されており、これらの防犯カメラから店内、その...
反省して書く物ですから、その方が間違いなく弁護士にも伝わって良いのでは。
よかったです。 それであれば、特に問題なさそうですね。
民事上の請求は、請求者(原告)が自身の請求権を主張(立証)するのが原則です。 相手方が証拠なく同意すればともかく、当事者間で事実や和解内容についての同意が形成できない場合、請求者が証拠によって事実を示す必要があるという立て付けになりま...
>ニュース等で、再逮捕されるような事案をよく目にします。この場合は、逮捕時に、余罪がある程度目星がついていることが多いんでしょうか? → そういうケースが多いかと思われます。ただ、逮捕後の捜査により、余罪が判明し、再逮捕に至るケース...
そうですね、そういった写真は通常、関係が破綻していたならば撮影できることはまずありえないものですから、行為後にも良好な関係性だったということは、行為当時も同意があったはずであると言いやすいです。 なお、飲酒当時泥酔ではなかったというこ...
刑事裁判の開廷表や略式命令になった被告人や、略式命令になった人の一覧をマスコミや記者クラブに送るみたいな仕組みはありますか。 →裁判員裁判の開廷日程については裁判所が公表していますが、それ以外の仕組みは少なくとも私は知りません。 h...
元警察官の弁護士です。 モラル違反といわれることはあり得ますが、犯罪になるとは到底いえない内容です。
刑事事件の開廷表には、被告人の生年月日、被害者の名前は書かれません。また、被害を受けたのが会社や法人であっても、名前は書かれません。