弟が逮捕されたが、国選弁護士の対応は普通なのか?
弟が逮捕されました。
被害者がいる事件です。
国選弁護士からは何の差し入れもなかったようです。それが普通ですか?
国選として選任されたのであれば,名刺程度は差し入れされるケースが多いかと思われますが,弁護人の方針によっても変わってくるかと思われます。
国選の場合、裁判所からご本人に身柄拘束されている場所に選任の翌日までには弁護人の選任通知書が送付されて、本人が確認することができるので、名刺を渡すことはほとんどありません。
ちなみに被害者がいる事件では、事実確認の上、事実と違えば事実を正確に伝えるように助言しますが、事実間違いなければ被害弁償が可能かどうかの話になることはあります。
ちなみに逮捕されてすぐに接見したのは国選弁護人ではありません。
単に「私選弁護人になろうとする当番弁護士」であり、私選弁護人とならなければ、法律相談をしただけになります。
国選は逮捕の後の勾留手続きに入ってから選任になり、当番弁護士がそのまま国選弁護人に選任されるケースもありますが、それは、勾留手続きに入るまでわかりませんので、逮捕時に接見したときは、私選契約をしない限り、法律相談を受けただけの弁護士となり、弁護人ではありません。