痴漢で書類送検後の検事調べ、印象悪化のリスクは?
迷惑防止条例違反(痴漢)の在宅事件で、自白事件として書類送検されている状態です。
今後は検事調べがあると思います。検察官の方に対して、印象が悪くなるような行為は何かあるでしょうか?
基本的には、警察での取り調べ通りの内容であれば、特に大きな問題にならないでしょうか?
特に否認などする予定はなく、自白したことを踏襲する予定です。
検察官の方が悪い印象を持った場合には、罪名が変更されたりすることもあるのかと思い、心配しております。弁護士さんの見立てでは、変更されるようなケースは低いと見ているのですが…
元警察官の弁護士です。
自白事件ということで、在宅とのことですから、おっしゃるように基本的には前例踏襲で良いと思います。
反省していることとして、どうすれば今後同じ行為を繰り返さないか、その対策や意識づけなどについてしっかりと説明できると良いかと思います。
痴漢については、行為状況によって定りますので、ある程度、警察の段階で程度問題を踏まえて、不同意わいせつなのか、痴漢なのか分類しているかと思います。
藤本先生、ご回答ありがとうございます。
反省文なども記載して、担当検察官の方に送付予定です。それを元に、原因等を追及して話せるように準備します。
詳細なことが提示できないので恐縮ですが、最近は、衣服の上から臀部を触る行為でも不同意わいせつに問われているケースがニュースで見られます。これは、捜査機関では、どのような基準で判断しているのでしょうか?
軽くさすったり、なでる程度のものであれば痴漢ですが、執拗に揉んだり、長時間にわたったりすると行為態様が強度なので、不同意わいせつと判断されることがあります。
そのため、相対的にわいせつの程度の軽重をみて判断しています。
そういう判断になるんですね。この判断は、警察でなされたものと、検察官で変わったりするものでしょうか?
おそらく、今回は、先生の仰るような痴漢のケースで送検されたはずですが、、、
よほど無理筋な認定がされているのでなければ(不当に軽く)、罪が重く変わることは少ないと思います。
また、検察の方では、送致されてきた事実を実際に立証ができるかどうかという意味でも検討しますので、一部を落として起訴することもあります、そうするとむしろ軽くなることもあります。
ご回答ありがとうございます。被害者の方と基本内容は一致していると思いますので、不当に軽くなっていないと思っています
興味本位なのですが、迷惑防止条例違反から落として起訴する場合があるかは分かりませんが、仮にあるとすれば、どのような事があるんでしょうか?
不同意わいせつから迷惑行為防止条例違反に落とすということはありますが、条例違反からさらに落とすというのはありません。
そういう事でしたか。承知しました。
色々ご回答ありがとうございます。
ひとまず、刑事さんの見立てと、弁護士さんの見立てを頼りに、検事調べまで待ちたいと思います。