脅迫罪の略式命令に対する納得できない点の相談
脅迫罪で略式命令になりました。
納得できません。
示談金は0円でしたが示談しました。
調べたら私よりも酷い脅迫のもので、示談をしていないのに、略式になったりしてるケースも見受けられます。
前科前歴もないです。不公平ではないでしょうか
また、前科は履歴書に書かないといけませんか?書かなかっだ場合、刑事事件になりますか。
日本の法律では、履歴書に前科を記載する義務はありません。ただし、履歴書に「賞罰欄」がある場合、有罪判決が確定した前科については記載が求められることがあります。一方で、逮捕歴や不起訴処分、執行猶予が終了した場合などは、記載不要とされるケースもあります。履歴書は「賞罰欄」のないものを選びましょう。
履歴書に書かずに嘘をついた場合、刑事事件になりますか?