これって、窃盗罪になりますか?

たとえばある人が見ている前で、その人の物を取って、すぐさま逃げた場合、窃盗罪が成立するのでしょうか?暴行などがあれば強盗罪が成立するかも知れませんが…ご教示下さい。

元警察官の弁護士です。

その状況ですと、他人の占有がある状況下において、他人の財物を持ち去っているという状況ですから、窃盗罪が成立します。

藤本弁護士
早速、回答ありがとうございます!

勉強になります!
窃盗罪とは、勝手に相手方が気づいていない状態で物を盗んでしまう罪だと考えていました。
アップデートしていきます!

感謝します!