セルフレジで釣り銭を渡し忘れた場合の法的影響は?
ご記載の事情で刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。釣り銭を自分のものしようとする意思がなかったことからすれば、ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
ご記載の事情で刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。釣り銭を自分のものしようとする意思がなかったことからすれば、ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
ご連絡ありがとうございました。私は正式裁判のメリットはないと思います。
1 相手親の発言が「脅迫罪」にあたるか 相手親が「学校に近づくな」「この街に居られなくしてやる」などと告げた点は、内容としては生命・身体・自由などに対する不利益を示唆するもので、脅迫罪の要件に当てはまる可能性があります。ただし、実務上...
警察へ被害届が提出された場合、警察からの事情聴取等の可能性はありますが、言った言わないの問題で、実際に脅迫の客観的な証拠がない場合、逮捕される可能性は低いように思います。
いくらで起訴されたかがポイントです。被害額が4億9千万円で起訴されていれば被害弁償ができていないのであれば執行猶予は難しいかと私の弁護経験からは思います。ご参考にしてください。
アルコール呼気検査はしているとの前提でコメントします。自首でも裏付けはすると思いますが、防犯カメラ映像まで調べるかどうかは私には不明です。友人に誘われたかどうかはその友人に事情を聴くことはありえると思います。 自転車窃盗の方は今後も警...
クラリア法律事務所 元警察官の弁護士の藤本顯人です。 現状、記載されている事情を踏まえ、また、在宅ということであれば逮捕・勾留される可能性は非常に低いと思います。 ご不安であれば、一度直接法律相談をすることをお勧めいたします。
中学生の子がSNSで交流した成人男性に性行為をされました。娘は高校生と伝えていたようですが、年齢差は5歳以上あります。 子は話が楽しかった、気持ちもあり断れなかったと話しているようです。といっても会ったのはこの一回のみです。 と言って...
数十万円の違約金、の根拠は株式の売買契約書でしょうか。いずれにしても、万が一口座が悪用された場合、将来的に数十万円どころではない被害になる恐れもあります。 複数の法人をつくるというあたりからかなり怪しさを感じますので、まずは弁護士に相...
現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 現行犯的に当日捕まったものの、在宅となった場合には、当日は、簡単な書面の作成(いついつ、何を、どうして万引きしてしまいました、という程度のもので1枚程度)で終了する...
「こちらとしては、削除するつもりはありません。 ですが この場合、削除しないと法的に問題になりますか??」 ならないでしょう。
略式命令は望めば正式裁判にできますが、 このケースで正式裁判にするメリットはありますか? →略式命令については、命令を受けた日から2週間以内であれば正式裁判にできます。 2週間過ぎると確定しますので正式裁判できません。 脅迫をしていな...
示談したから無罪ということにはつながりません。
嫌疑不十分の様な場合は、不起訴処分もあり得ると思われます。 他方で、実行行為に争いがなく、当該行為が犯罪の構成要件に該当し、被害者が処罰を望む意思を示している場合、不起訴処分(起訴猶予)を受けるのはハードルが高い部分がある様に思われま...
傷害と誹謗中傷との因果関係が証明できるのであれば,起訴となる可能性はあるかと思われますが,最終的には検察官の判断となるでしょう。告訴状を追加で作成,提出するということは可能かと思われます。
略式命令という仕組みがなければ、公判請求され、通常の刑事裁判となるほかないです。脅迫罪には罰金刑もありますが、懲役刑が選択される可能性も出てきます。
元警察官の弁護士です。 各警察署には苦情相談窓口がありますので、そちらに直接相談するという方法と、警察署が信用できないということであれば、より上位に位置する警察本部の相談窓口に相談するという方法があります。 いずれにせよ、担当者レベ...
従業員(先生)がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者(習い事教室)もその損害を賠償する責任を負います。私立学校の教師による体罰や、施設の職員による暴行のケースで、学校法人や施設に使用者責任が認められ、損害賠償請求が可...
元警察官の弁護士です。 状況からすると、詐欺罪になると思います。 そのため、会社の警告文の内容次第(返金しなければ被害届を出すなのか、警察に被害届を出します、なのかによって異なる)では、警察に事件化されて逮捕される可能性もゼロではな...
ご相談の件のように、被害者と示談が完了しており、前科前歴もない場合、不起訴になる可能性が高いのではないかと考えます。
罰金は前科となります。 したがって、転職先に応募書類等として履歴書を提出する場合、当該履歴書の中に賞罰欄があると記載する必要があります。 他方、賞罰欄がなければ記載する必要はないと考えられます。 また、面接の際に口頭で質問された場合...
元警察官の弁護士です。 住居侵入罪については、住居空間に身体の一部が侵入した時点で初めて未遂になります。 今回の状況はドアを開けたにとどまり、身体一部が他人の住居の中に踏み切っていないことから、住居侵入未遂について成立しないと思いま...
元警察官の弁護士です。 「その受付の男性からは「他の女性なら案内できますよ」とも言われました。この電話の前にお店を利用した際にも、特に何も言われませんでした。今のところ、お店や女性から連絡はありません。」 …という事情からすると、...
元警察官の弁護士です。 職場内での窃盗事件ということですが、防犯カメラや目撃されたような状況がない限り、結局誰の犯行かわからないので犯人不明として迷宮入りになると思います。 今回の事件では、発見されるまでの間に、不特定多数の人が財布...
刑法第209条は「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。 したがって、仮に万が一、相談者さんが心配されている通り、当時、相談者さんがバスの中で人にぶつかっていて、その方が怪我を負われた場...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
このような場合、相手の方がずっと触られたと思い、警察に被害届を出したら、痴漢として受理され、捜査や逮捕は現実的にあるのでしょうか。 →ご相談内容のような状況であれば、逮捕などは現実的には低いでしょう。
親御さんに相談された上で、警察への出頭を検討ください。 中学3年生であれば少年事件手続に付されることになります。 進路への影響がご心配の場合、出頭前に最寄り法律事務所で相談されることも併せてお考え下さい。 上記、ご参考ください。
上記の回答の通り、副検事が処分の内容を上長に提出し、決裁の上で処分が決定します。