条件付き宥恕は不起訴に不利か?

脅迫罪の示談書について。
息子が逮捕され、今示談をしてもらっています。
宥恕文言を入れていただきましたが、
本件事件に限り許し、刑事処罰を望まない。
しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。

この示談は不起訴にする上で問題はないでしょうか?
また、
示談書内の謝罪の文言に万が一再犯をした場合、本件の事件が加味された刑が科されるとを認識して謝罪すること。
とも書いています。

示談書の内容は被害者から言われたものをそのまま飲み込みました。

しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。

事件の詳細が不明ですので不起訴になるかどうかは分かりませんが、↑の文言が入っていたとしても状況は変わらないかと思います。

条件付きの宥恕と、条件がない宥恕に不起訴かどうかはあまり関係ありませんか?
また、検事の前の反省態度もあまり関係ないでしょうか

しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。

↑の一文があったことで、起訴・不起訴の判断が分かれるというほどのものではないかと思います。