示談書の内容は被害者から言われたものをそのまま飲み込みました。
脅迫罪の示談書について。
息子が逮捕され、今示談をしてもらっています。
宥恕文言を入れていただきましたが、
本件事件に限り許し、刑事処罰を望まない。
しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。
この示談は不起訴にする上で問題はないでしょうか?
また、
示談書内の謝罪の文言に万が一再犯をした場合、本件の事件が加味された刑が科されるとを認識して謝罪すること。
とも書いています。
この示談は不起訴にする上で問題はないでしょうか?
→不起訴判断で最も重要なものは宥恕ですし、ご相談内容の記載があっても不起訴の妨げになるような条項ではありませんので、問題はないでしょう。
ありがとうございます。
普通の宥恕と特に変わりませんか?
また、検事は宥恕をしても起訴や略式にすることはありますか?
また、その場合どのような理由になりますか?