公務執行妨害罪について

公務執行妨害罪は、警察官以外の公務員に対する暴行や脅迫行為にも、適用される罪でしょうか?

宜しくおねがいします。

警察官以外の公務員にも適用されます。

刑法第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

松本弁護士
回答頂き、ありがとうございます!!

モヤモヤが解決しました!

ちゃんと書いているんですね!

感謝します。