公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は、警察官以外の公務員に対する暴行や脅迫行為にも、適用される罪でしょうか?
宜しくおねがいします。
警察官以外の公務員にも適用されます。
刑法第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
松本弁護士
回答頂き、ありがとうございます!!
モヤモヤが解決しました!
ちゃんと書いているんですね!
感謝します。
公務執行妨害罪は、警察官以外の公務員に対する暴行や脅迫行為にも、適用される罪でしょうか?
宜しくおねがいします。
警察官以外の公務員にも適用されます。
刑法第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
松本弁護士
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