盗撮動画を購入してしまった。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
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相手が代理人弁護士を立てているのであれば、まず、5万円になった論理的な根拠を書面で提出するよう求めましょう。その上で、必要であれば、その書面をもって他の弁護士に相談して、それで納得できるかどうかを判断すればよいかと思います。
>SNS上で交流している相手に対して、冗談でありましたが、DMで恐怖心を与えてしまうような発言をしてしまいました。 具体的にどのような発言をしたのでしょうか? >相手からは、「何も怖いと思っていなかった」という旨の返答をいただきま...
【質問1】 起訴される可能性はゼロではないと考えます。ただ、お聞きした内容ですと略式起訴といって、正式な裁判はせずに低額の罰金刑になるでしょう。とはいえ前科がつくことには変わりありませんから、すぐ対応した方がよいです。 【質問2、3...
①そうとも言えません。在庫がなくなっていることは把握されているでしょうし。お店や警察の都合で被害届や実況見分などが遅れているだけかも知れません。 ②3ヶ月程度では全然安心ではないです。公訴時効期間が経過するまでは安心とは到底言えないで...
刑法については時効なので気にしなくてよいでしょう。 損害賠償についても盗んだ商品の金額程度の賠償にとどまるので心配いりません。 相談者は関与していないので刑法的にも損害賠償の意味でも責任は負いません。 ただし、一緒にいたことで相談者...
事情聴取を受けた警察署に連絡をして、被害弁償の意思があることを伝えましょう。 被害者に受領の意思があれば何らかの方法で連絡できるようにしてくれると思います。 弁護士経由での連絡を指定される場合もありますので、その際には、弁護士に相談し...
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
友達や家族の言うとおりです。 事件にはなりません。 ちなみに、刑事7年、民事3年で時効ですね。 心配しないでいいですよ。
行政書士でもいいですよ。 その後、訴訟になって、弁護士が引き継ぐケースはママありますね。 行政書士も勉強してますから、あなたに代わって、書面を作成して くれるでしょう。
5キロは多いですね。きわめて残念ながら、実刑+執行猶予取消になる可能性は高いように思います。 当該私有地の方と示談が出来れば、起訴や実刑を回避できるかも知れません。 示談や被害弁償をする用意があるのであれば、早い段階で弁護士に依頼され...
1,強制性交未遂罪でしょうかね。 警察、検察の判断になりますね。 刑事は、警察に任せ、あなたたが行うのは、民事ですね。 2,示談しても、刑事事件として捜査は続行します。 3,弁護士費用は認められた額の1割が、損害として認められますが、...
DM上というのは他の人が見ることができないということでしょうか。 それであれば、何らかの罪が成立するわけではなく、当然警察が動くものでもないでしょう。
マナーとしては望ましくない行為ですが、業務妨害などの罪に問われることはおそらくありません。 法的な意味での心配は不要でしょう。
未成年者が成年者と偽って購入を行ったり、未成年者であることを隠して購入することは、詐欺に該当する可能性があります。 ただし、実際に摘発される可能性は低いでしょう。
何人捜査をうけるかはわかりません。
うまくご回答できなくてすみませんでした。 解決できてなによりです。
弁護人の先生が、そのように指示しているのであれば、好きに書いてもらって大丈夫でしょう。問題があれば修正を指示してくれると思います。
口座は凍結されます。 逮捕されるかどうかはわかりませんし、逮捕される可能性がないとは言えません。 一度弁護士に相談してもいいかもしれません。
大変お辛い状況かと思います。 事情は詳しくお聞きしなければなんともわかりませんが、もしも相手方から示談の申し出があるということであれば検討の余地はあるように思います。 そこで、今後どのようにしていくかということですが、ご自身で悩ん...
>この場合万引きとして窃盗罪は成立するのでしょうか。 → 有人レジで会計をされているのであれば、通常は店員によるチェック後に会計だと思われますので、お店側にも会計ミスがあった可能性があるかと思います。 他方、コンビニ等では最近は...
無断キャンセルに関しては費用を支払う必要があるように思いますが、営業妨害は少し言い過ぎのようにも思います。 取立てが過度であると刑法上も問題になりますので、まずご自身が警察に相談したらいかがでしょうか? さすがに2回程度で業務妨害と...
民法には、債務不履行による損害賠償の範囲につき、以下のように定められています(なお、判例上、不法行為による損害賠償の範囲についても、民法416条が類推適用されると解されています)。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対...
3〜4年前の出来事で、警察が来ていないということですから、今からの連絡はある意味藪蛇でしょう。 ご自身がしたことを反省して、心の内に留めておくのがいいと思います。 被害に遭った方はもう関わりたくない、忘れたいと思っているのではないでし...
質問1 →携帯番号などがわかればそこから住所地を辿り供託することは可能かもしれませんが、相手が拒否している以上無理に供託してもあまり意味がないかもしれません。 それよりは贖罪寄付などをご検討いただいた方が良いでしょう。 質問2 →最...
仕事を探すことは問題ありませんが、今後の捜査の流れが気になります。 犯罪収益移転防止法のみの立件なのか、判明している詐欺罪の共犯を含めて捜査の対象となるのかによって、逮捕の有無・勾留の期間等が変わってくるからです。 そのため、就職状況...
1,不足分と反省文でしょう。 2,されます。 3,カメラ映像があれば任意提出するでしょう。 他の被害についても問い合わせするでしょう。 4,詳しい日時は不明でも、およその回数くらいは思い出せるでしょう。 覚えてる範囲で回答すればいいで...
民事上の不法行為として損害賠償請求の対象になり得ます。裁判になった場合に認められる慰謝料の金額としては10万円~数十万円となることが多いですが、sppiさんの立場や社会的評価に与える影響、内容によって増減はします。証拠としては、録音等...
一般的な見解として、提示された金額はかなり高いと思われますが、具体的な車両の状況を把握していないため確定的なことは言えません。 相手方の提案を控えておいて、適切な金額の支払い意向を伝えることが望ましいです。 交渉は郵便などで行い、記録...
ご質問の背景をもう少し書かないと質問の意味がわからないです。 また、代理人としては動くべきではありません。