加害者が不起訴、気持ちがおさまらない
略式裁判(略式命令)により、罰金刑を科す方向で進んでいるということになります。 なお、略式命令が確定すると、民事訴訟での損害賠償請求を行うため等の正当な目的がある場合、略式命令に関する刑事記録を入手することができます。 【参考】検察...
略式裁判(略式命令)により、罰金刑を科す方向で進んでいるということになります。 なお、略式命令が確定すると、民事訴訟での損害賠償請求を行うため等の正当な目的がある場合、略式命令に関する刑事記録を入手することができます。 【参考】検察...
弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。 過失割合(何対...
教員からそのような発言があったということでしょうか。 そうであればパワハラというよりはアカハラ(アカデミックハラスメント)ですね。 どちらにせよハラスメントに該当しうると考えられます。 ただ、その一回の発言だけであれば、慰謝料が発生す...
現場の警察官の対応次第というところでもありますので、被害届を提出される際に、担当の警察官にご希望をお伝えください。
警察での捜査の進捗次第ですので一概にはご案内できません。ご不安であれば、担当の警察署にお電話いただき現在の状況や呼び出しの予定についてご確認いただきますようお願い申し上げます。
とんだ災難に遭われたのですね。心中お察しいたします。示談に応じたとのことですが、金額は決めていなかったのでしょうか。しっかりきっちり回収されることをお勧めします。代理人弁護士を付けることもご検討ください。
どんな犯罪の片棒を担いでしまうことになるか分かりません。 リスクの計算ができませんし、割りにあいませんよ。
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
性的姿態撮影罪などが疑われる行為です。 検挙される可能性はあるとしかいいようがありません。 逮捕されるのかどうかはわかりません。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円...
ないとは言い切れません。また、抽象的な情報からでは判断できませんので、少年事件を取り扱う法律事務所に親御様にお問い合わせいただき、直接アドバイスを受けてください。
連絡をした方がいいとまでは言えませんが、連絡して事情がわかれば多少は安心できるでしょう。 連絡をしたことで不利になることはありません。
弁護士に直接相談に行き、LINEをみてもらった方がよいかと思います。 どのような流れで「殺す」というメッセージが送られているのかなどにもよりますので。
傷害罪の公訴時効は10年ですので、10年間は被害届の受付や告訴状の受理がなされる場合があります。 不起訴を得られるかなど処分結果については具体的な事案次第です。もしも警察から連絡があれば速やかに弁護士に相談や依頼をしてください。
>「名前、住所、電話番号、身分証を提示しなければ、詐欺の目的であったとみなします。また、この文章を無視したりアカウントを消したりした場合も同様に詐欺目的であるとみなします」 >などの文章を送ることは、違法になりますか? 送ったことで...
今回の非行について環境要因に問題があるようなら鑑別所についても可能性はあり得るので、気になるようでしたら速やかに保護者に頼み、少年事件を取り扱っている弁護士のところに相談に行った方がよいと思います。
他の被害を受けたお子さんの保護者との連名で、スイミングスクールを経営する会社に抗議文を送ってはいかがでしょうか。このままでは、そのコーチは、これからも同じように子どもたちを性欲のはけ口にしかねません。被害者が増えていくばかりです。 複...
前後2列の駐車場で、ご相談者様の車が前に停めてあるという状況で、 後に停めた車の方が帰らないといけないという場面。 その場面で、他人のカバンを開けて車のキーを取り出し、勝手に運転する行為の問題点ですね。 後に停めた方の帰らないといけ...
通常は、都道府県の迷惑行為防止条例違反ということに当たると思います。一度お近くの警察署に相談をしてみてください。
もし事務所等がその人へ開示請求した場合 芋づる式に自分のDMも見られ 開示請求される可能性はありますか? →発信者情報開示請求では、DMを閲覧することはできないでしょう。
住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか? >>通常はあまりないと思います。お調べいただいていると思いますが、警告を無視して接触してしまうと次は逮捕されてしまいますのでくれぐれもお気をつけ...
家庭裁判所から連絡がいくことは珍しくはありません。
通常は補償の範囲は実損害部分に限られるように思いますので、損害の範囲や修理費用が変わる場合は保険会社への連絡が必要です。具体的な保険の範囲については契約書や約款をご確認ください。
残念ながら相手方の特定は容易ではありません。弁護士では対応が困難でしょう。必要に応じて最寄りの警察署にご相談ください。
仮に釣り銭などが間違っていたとしても、あえて違う金額を支払ったり、店員が間違っていることにその場で気づいていたにも関わらずレジを抜けたような場合でなければ犯罪は成立しません。 お気にされる必要はないと思います。
お尋ねの内容では、いくつか不明な点があります。 1 お兄さんとその女性の関係はどんな関係でしょうか。 2 お兄さんは女性に良いように使われている、とはどういう意味でしょうか。お金を要求されて渡しているということでしょうか。 3 お兄さ...
家庭裁判所に送致されると、担当調査官が決まります。早めに連絡し、あなたがこれから真面目に頑張るため、学校を続けることが重要なので、学校には知られないように頼んでみてください。
虚偽告訴罪ということは考えられますが、警察が具体的に対応を行うかどうかは色々です。 私見としては放置しておくことをおすすめいたしますが、どうしてもご納得ができない場合は警察署にご相談されてください。
担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思...
詐欺罪にはならないでしょうね。 示談金として使用しているし、だまし取る気持ちはありませんからね。 相手の男性は、あなたに返金請求はできないでしょう。 性関係を継続させるための贈与なので返金請求できないですね。
相手方の個人情報がTwitterのみということであれば現実問題として対応は困難です。個人間取引はトラブルが多いため、今後はお気をつけください。