加害者が不起訴、気持ちがおさまらない
家族が交際相手から付きまとわれ被害届を提出、相手は逮捕されました。
勾留満期で釈放され、警察からは相手の処遇を知らされておりませんが、満期での釈放であれば不起訴であろうかと思います。
被害者当人が処罰を強く望み、警察からの助言もあり示談に応じませんでした。
釈放される前に逃げるように引っ越しましたが、職場は知られているので加害者の影に怯え続けなければなりません。
せめてと思い地元の弁護士事務所へ行きましたが、民事訴訟は現実的でないと言われました。
被害を受けた側がこんなにも心身共に疲弊したというのに、加害者に罰がないのが納得いきません。どうあっても気持ちがおさまりません。
ご投稿内容からは逮捕罪名が不明ですが、ストーカー規制法違反の場合、刑罰として罰金も定められており、罰金刑に科されている可能性もあります。まずは、検察庁に問い合わせ、正確な処分結果を確認してみることが考えられます。
なお、仮に不起訴処分の場合にも、ストーカー行為について、警察から書面警告等がなされている可能性があります。この書面警告等がなされている場合、仮に再発すれば、より厳しい処分が科されることになります。検察庁に問い合わせる場合、書面警告等をしてくれているかも聞いてみるとよいかと思います。
【参考】ストーカー規制法とは(政府広報オンラインより)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202109/1.html#:~:text=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E8%80%85,%E7%BD%B0%E9%87%91%E3%81%8C%E7%A7%91%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
清水先生 ご回答ありがとうございます。
罰金刑のない罪での逮捕でございました。また、ストーカー規制法には該当しないと確認済みです。
本日検察庁より書面が届き、逮捕されたときの罪ではなく、脅迫で簡易裁判所に起訴(略式命令請求)したと記載がありました。
この書面はどう捉えればよいのでしょうか。
略式裁判(略式命令)により、罰金刑を科す方向で進んでいるということになります。
なお、略式命令が確定すると、民事訴訟での損害賠償請求を行うため等の正当な目的がある場合、略式命令に関する刑事記録を入手することができます。
【参考】検察庁サイト「略式裁判について」
https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/ryakushiki.htm
回答ありがとうございます。
まだ刑は確定していないのですね。
確定されることを願ってもう少し待ってみます。
民事訴訟は被害者である家族の負担を考ると踏み切れませんが、刑事記録の入手が可能であることを心に留めておきます。
ご助言ありがとうございます。