売却した口座に関する被害届が出た場合、警察からの連絡や逮捕の可能性はあるのでしょうか?
口座売買であり、その口座が犯罪に使われてしまったというのであれば、犯罪収益移転防止法違反として警察の捜査が入る可能性は高いでしょう。
口座売買であり、その口座が犯罪に使われてしまったというのであれば、犯罪収益移転防止法違反として警察の捜査が入る可能性は高いでしょう。
5年も前の事件ですから、公訴時効にかかっていますので、捜査は行われません。ご安心ください。だれにも間違いはあります。今後は気を付けていきましょう。
追加請求回避のためには清算条項を設ける必要があり、関わりをなくすためには接触禁止条項・口外禁止条項が考えられます。そもそもクリーニング代や補償金などの金額の妥当性も要検討だと思われますので、お近くの弁護士に一度は相談なさった方がよいと...
本件において、検察が異議を申し立てることはないと思います。ご安心ください。当職も何度か訴訟費用免除を申し立てましたが、一度も異議は申し立てられておりません。
起訴不起訴の判断の際、検察官がどのような事項を考慮しているのかについては、刑事訴訟法第248条が参考になります。 その中でも、犯罪の軽重が一番重視されているように思います。この犯罪の軽重とは、行為態様(加害態様)と被害の内容•程度を...
辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認...
捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。
>帰る間際3件目行って(この時Bは1人でいなくなる) >自分とA >2人で帰り道、駅へ向かう途中で殴られて とありますが、実際は、唐突な展開というより前後や背景もあるのだと思いますが、そのあたりを含めて、弁護士に個別に相談なさるとよ...
民事での支払い義務が残ることは当然ですが、通常は刑事裁判が終われば、相手方としてはお金を返すインセンティブがなくなりますので、回収が一段階困難になることが予想されます。 今回のケースでは、今の時点で一括での回収が見込めるわけでもない...
少なくとも、約束している返済について勝手に支払いを遅らせるのではなく、ご依頼頂いていた弁護士や会社に対して事情を説明することや返済意思があることを示す必要があるように思われます。
あなたの行為が契約違反になるのか、あるいは不法行為になるのか、また 250万円の損害額の根拠はなにか、過剰すぎるのではないか、など、問題 点が複数あるので、弁護士に直相談がいいでしょう。
単純所持罪(7条1項)であれば、普通は逮捕されません。 所持 逮捕 で検索すると、単純所持罪で逮捕されるようなサイトが見受けられますが信用しないでください。 単純所持罪で逮捕されるのは、他に犯罪(性犯罪や盗撮など)がある場合です。
免除で確定です。 国が負担することになります。 検察から異議が出ることはありません。 裁判所の終局判断ですね。
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...
具体的な状況にもよりますが、脅迫罪や暴力行為等処罰に関する法律違反となる可能性があると言えるでしょう。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
>これは、内偵捜査されてるんですか? このような場で、それに回答はできないでしょう。思い当たることがあるのでしょうか。 全く犯罪とは無縁であれば、捜査の可能性はないでしょうし、何らかの犯罪を犯してしまったのであれば、可能性はあるかも...
性的姿態等撮影罪の客体には、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出」したものを除くとありますので、太もものみの撮影でしたら該当しないかと思います。 迷惑防止条例には盗撮罪が含まれ...
特に、今の時点でできることはありません。 今後は、同様の行為を繰り返さないようにくれぐれもご留意ください。
事前承認なく画像を貼れる掲示板については、 掲示板開設時に、公然陳列罪の実行の着手があり、 違法画像を貼り付けられて不特定又は多数の者に閲覧可能になった時点で公然陳列罪が既遂になるという高裁判例があります。 最寄りの弁護士に直接相談し...
保釈の有無に関しては刑の執行猶予とはあまり関係がありません。 特殊詐欺に関しては厳罰の傾向があり、初犯でも実刑となるケースも多いです。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、具体的な判断については、依頼中の弁護士が一番適し...
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
最初から4回の約束を守るつもりがないのに騙した、という場合であれば詐欺罪が成立し得るでしょう。 民事上では受け取ったお金については不法原因給付として返還の必要性はないかと思われます。
被害弁償は行われているようですが、示談についてまだ成立していないのであれば、示談交渉をするというのは必要となってくるでしょう。 示談がしっかりと行われており、再販防止策がなされていれば起訴猶予の可能性もあるかと思われます。ただ同種前...
起訴された場合、執行猶予付きの判決となる可能性が高いかと思われます。執行猶予付きの判決を受けた事がない場合であれば、よほど態様が悪質でない限り実刑判決となる可能性は低いでしょう。
示談の中で示談金として調整することや、示談は示談で成立させ、別途民事で損害賠償請求するという選択肢もあるかと思われます。 ただ、退職することについては因果関係の点で認められない可能性もあるでしょう。 電話において暴言を吐かれた点に...
その友人が初めからお金を払うつもりがなかったのであれば、詐欺罪が成立する可能性はありますが、そうでなければ、いわゆる民事不介入により警察に相談したとしても進展はないかと思います。 住所を知っているのであれば、一度行ってみてはどうでしょうか?
>詐欺罪等、法律上の問題があるのか、強制退会以上の損害賠償等のリスクがあるかをお伺いしたく質問させて頂いた次第です。 詐欺罪が成立する可能性はありますし、損害が生じたようなケースがあれば損害賠償を請求される可能性はあります。
警察の判断を信用していいですよ。 退職の必要はありません。 これで終ります。
器物損壊は、物の効用を害する行為が必要になります。 放尿行為は鍋に対する場合などは器物損壊に該当するとされますが、対象が屋外にある公道のアスファルトに対するものとなると基本的には該当しないのではないかと思います。 立ち小便は軽犯罪...