"被害者に対する不誠実な態度や言動が起訴の可能性に影響を与えるのでしょうか?"

知人に殴られ骨折しました。警察に後日被害届を出し、加害者も暴行を認めて目撃者の証言もあり、まもなく検察に書類送検されるようです。
通常は示談が成立していたり被害者側の許すという意思があれば、刑事事件の判決で考慮(不起訴の可能性が高まる?)されると伺いました。これとは逆に、事件後に被害者に対して不誠実な態度や言動を重ねる事が、起訴の可能性を高めるという事はあるのでしょうか。

私のケースですと加害者がこちらに償う意思も無く(治療費以外は払わない。治療費を払うだけありがたいと思え等)、こちらに原因をなすりつけるような言葉を事件後に受けました。
こういった言動は、起訴不起訴を判断するにあたり影響があるのでしょうか。ご回答いただけると幸いです。

起訴不起訴を判断するにあたり影響を与えると思います。検事からの取り調べを受ける際に、検事に伝えるのが良いと思います。

起訴不起訴の判断の際、検察官がどのような事項を考慮しているのかについては、刑事訴訟法第248条が参考になります。
 その中でも、犯罪の軽重が一番重視されているように思います。この犯罪の軽重とは、行為態様(加害態様)と被害の内容•程度を意味しているものと思われます。
 さらに、ご投稿内容にある犯罪後の加害者の不誠実な対応は、「情状並びに犯罪後の情況」として考慮される余地があります。
 そのため、ペーパーにまとめて提出する等して、担当検察官に、犯罪後の加害者の不誠実な対応を報告しておくとには意味があるかと思います。

【参考】刑事訴訟法
二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

加藤先生 清水先生
ご回答いただきありがとうございました。
受けた言葉は起訴不起訴の判断の要因になること、検事さんに伝えるべきということですね。
今後検事さんとお話する時に、しっかり伝えようと思います。