労基-罰則金について
法律上,遅延損害金は取れます。 通常は,労働審判や裁判になった場合でも和解になることが多く,和解の場合には遅延損害金全てではなく,その一部が調整金という形で上乗せされることが多いですね。 判決まで行けば,請求が認められる限り,その元本...
法律上,遅延損害金は取れます。 通常は,労働審判や裁判になった場合でも和解になることが多く,和解の場合には遅延損害金全てではなく,その一部が調整金という形で上乗せされることが多いですね。 判決まで行けば,請求が認められる限り,その元本...
結論については,どの程度の経営悪化が見込まれるかにもよりますが,一般論としては,損害賠償請求(または内定維持請求)ができる余地はあります。 一度,お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
今後の就労保証は弱くなりますが、準委任も不当な打ち切りは できないので、それもいいでしょう。 報酬の定めと解約の定め、社会保険料の負担に注意すれば、高 齢者雇用の一つの在り方になるでしょう。
違法になるので、労働基準監督署に申告するといいでしょう。 また、勤務先に指摘して善処を促し、断られたら、未払い残 業賃金請求書を出すといいでしょう。
辞退の内容証明を送れば、権利の放棄として有効でしょう。 ただし、国の助成金、つまり税金も投入されている公共性 の高い制度なので、無駄にしてはいけませんね。 かりに懲戒解雇があっても、受け取れるのですから、遠慮 なく請求してください。
過去の裁判例上,契約の一方当事者が自己の取引上の優越的地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益となる取引条件を設定したものとみられるものでないかどうかなどを総合的に考慮してその有効無効の範囲、程度などを決するべきである...
相手の同意を得ているので、天引きは違法ではありませんね。 残金については、法的な手続きをするしかないでしょう。
労働基準法に違反してるので、労働基準監督署で相談 するのがいいですね。 返還義務がありますね。 明細は交付義務がありますね。
有給は事前請求しないととれません。 また、退職の意思表示がどのようにされたか、ですね。 通常は、退職届を提出します。いつに、退職しますと。 また、退職の意思表示をしてから、就業規則が1か月と 定めていれば、1か月後、定めがなければ、2...
契約書に利用規約を適用することの言及があり、「直接に雇用契約を結ぶこと」は禁止事項に当たる、ということの意味として、ここでは、B社ないしC社と直接契約を締結すること、を意図したものである場合には、A社から契約違反として損害賠償請求を受...
19歳ということであれば肉体関係があっても特に法的な問題はありません。 売春や買春は違法ですが,罰則はありません。 返金の法的根拠については,契約違反の主張になるかと思いますが,パパ活のような契約自体が公序良俗に反し無効であり,返金請...
相談内容がわかりづらいので、直接、弁護士に相談した方が 、要領を得られて、方針を出すのが早いでしょうね。
貯まったら一括返済でいいよ、と言われているので、裁判されたら そう答えましょう。 また、裁判所で、和解することになることが大半なので、裁判所で 和解しましょう。 いまは、払える範囲で払っておくことです。
詐欺ですね。 独自に、または弁護士に依頼して、相手の住所、本名 を探す努力をするとともに、警察の協力が得られるか、 警察に被害を届けるといいでしょう。 弁護士に依頼する場合は、費用倒れになることもある ので、注意が必要でしょう。
再度、警察ですね。 お金をかけるなら、弁護士依頼もいいですが。
理事長の行為や活動を監視し、注意を払ってきたが、独断専行 の行為については、監視、監督は不可能だった、と言えるように 持って行くことですね。 記録を付けておくのも義務を履行している証左にはなるでしょう。 会社でも、平取締役、監査役の責...
法人が経営してるんですかね。 個人が経営してるんですかね。 つぎの店と同一性が認められれば、問題はありません。 法人なら謄本をとって確認することになります。
詐欺未遂にあたりますね。 改ざんは、私文書変造にあたりそうですね。 証拠が押さえられるといいですね。 同意書にサインはだめですね。 証拠として、写メを撮っておくといいでしょう。
内容証明で振込先を記載の上、請求して見るといいでしょう。 〇日までに、支払いがないときは、監督署に申告することと 労働審判を申し立てることを記載しておくといいでしょう。
1か月は有効と考えられています。 したがって、それより前に、退職届を出したほうが いいでしょう。 早めのほうがいいと思います。 雇用期間の定めがあるので、会社に損害が生じれば、 損害の請求は可能です。
本人の同意が得られないと、送らないでしょう。 うっかり送る社労士もいるかもしれませんが。 課税証明書なら配偶者は単独でとれるので、役所に いくといいでしょう。
退職後の競業避止義務につき期間を定めていない場合、退職した者の営業の自由との兼ね合いで、競業避止義務をいつまで認めるべきかという問題です。これまでの裁判例では、事案ごとにケースバイケースの判断がなされていますが、少なくとも無期限という...
相手次第ですが、事情を話せば、仕方ないと 思うのではないですかね。
ひとつは、労働基準監督署に給料未払いを申告しにいく。 そこで、労働局の紛争あっせんの申し立て方法を聞く。 ひとつは、弁護士か司法書士に依頼して、賃金支払い 請求書を送ってもらう。 ひとつは、労働審判の申し立てを検討する。 相談をしてい...
入職してからの転職決意に至るまでの、顛末を、リポート されるといいでしょう。 それをもとに、会社相談窓口に相談するといいかもしれま せん。 そのレポートは、会社に提出する予定にしておくといいで しょう。 渡すのは写しでいいですが。 弁...
もともと、労働条件として、どのようなシフトで就労したのかですね。 予定されているシフト、つまり労働日、労働時間を正当な理由なく店 長の判断で変えたなら、休業手当を請求できることになりますね。 刑罰の発動はないですね。 労基署にも相談さ...
幹事の不手際ですね。 あなたの責任ではないですね。 承知していながらの無断欠席ではないですからね。 キャンセル料を払う義務はないです。 会社が福利厚生費として負担するので、上司がお 金で迷惑を被ることはないですしね。 とかく、組織社会...
深夜は、10時から翌5時まで、25%増し。 休日は、35%増し、深夜が重なると、10時から12時までは、 60%増し、12時以降は深夜手当の25%に戻ります。 お店がそのように計算してるかはわかりません。 していないほうが多いのではな...
過労死などになる前に、勤め先に担当人数を減らすなどの負担軽減を申し出て下さい。 申し出に対応して貰えない場合は、労基署に相談されるとよいでしょう。 それでも改善されない場合は、あなたの健康を優先すれば、同業他社を含め、転職するしかない...
被害届の金額にもよりますが、店側から事情を確認した上で、盗みの疑いがある場合は、あなたを含め、関係者に事情を聴くという対応になると思います。あなた自身、疑われているようなことをしておらず、当然、証拠もないということであれば、事情を聴か...