身内の事故による顔合わせに出られなかったことによる解雇
奥様がご危篤とのこと,心配ですね。 派遣元会社は,「他に現場があれば紹介する」と言っているようですので,解雇にはならないとは思いますが, 仮に解雇された場合は,客観的に合理的な理由も社会通念上の相当性もないと思いますので,法的に争っ...
奥様がご危篤とのこと,心配ですね。 派遣元会社は,「他に現場があれば紹介する」と言っているようですので,解雇にはならないとは思いますが, 仮に解雇された場合は,客観的に合理的な理由も社会通念上の相当性もないと思いますので,法的に争っ...
労働時間が6時間を超える場合、45分の休憩を与えなければならないというのは労基法のルールですが、そのルールを遵守しなければならないことを理由として事実上サービス残業を強制することは本末転倒であり、違法です。 園としては、たとえば10...
有給休暇は、その使用目的は問われないのが原則です。 介護のために使うことも自由です。 したがって、人事部の確認は不要です。 積立休暇については、その制度内容によります。本来失効した(する)有給休暇を積み立てるという制度であれば、使用...
入社時の雇用契約書、あるいは労働条件通知書、給与明細、および 就業規則を照らし合わせないと、不利益変更にあたるか、わからない ので、入手できる範囲でいいので、それらを持って、労基に相談され ると、違法性の有無や対処方針がわかって来るで...
そもそも名誉毀損における公然性の要件が満たされるかどうかが問題となり得ますが、仮に公然性が認められたとしても、他のバイトへの注意喚起の目的で言ったのであれば、名誉毀損の違法性は阻却され、あなたが先方からの違約金相当額を含む損害賠償請求...
こんにちは。 そうした状況であれば契約をきちんと解消しておきたいと思われる気持ち、よくわかります。 まず、契約を解除できるかどうかという点についてですが、これは契約内容によります。 契約書を作成済みであればその内容を確認してみる必要...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、実態としては店舗型性風俗特殊営業に該当し、風営法の規制の対象となるメンズエステ店であったように思われますので、オーナーに対して刑事処分を希望されているのであれば、風営法違反で告発状を提出するこ...
日曜日は有給消化できないですね。 有給休暇がその分残っている勘定になりますね。
美容室を予約する際は通常書面を交わしていなくとも口頭で契約が締結されていると解されますので、キャンセル料の規定がなくても、キャンセルによって先方に損害が生じていれば損害を賠償する義務はあります。また、当日のドタキャンであれば、他のお客...
借金を返済するまで退職を認めないというのは労基法17条の前借金相殺の禁止に実質的に抵触する可能性があります。 退職に使用者の同意は必要ないので、一方的に退職する旨を通告するだけでよいようにも思いますが、あなたとしてできるだけ合意に基...
話し合いでの解決ができない場合は請負代金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになるでしょうから、その場合、ご自身で対応する必要があります。ただ、ご自身で対応するのも手間でしょうから、話し合いで解...
何年前に退職されて、どのような内容の誓約書なのかわかりませんが、改めて誓約書にサインする義務はありません。
回答としては、罪状や、行き先の国の審査の厳しさによる、となります。 アメリカ等の厳しい国であれば逮捕歴があるというだけで入国審査がかなり厳しくなるところもありますし、 罪状によっては特に問題なく入国できる国もあります。 なので、そ...
前段の部分はそのとおりです。 契約解除の理由があるのか、一方的な解除が許されるのか、合意解除で今後の関係を整理するのか、未払いの報酬等から考えて、様子見をするよりは、この時点から弁護士に相談されて、対応を検討されてもよいと思います。
覚書によって契約を交わしている以上、契約の内容が公序良俗に違反するような異常なものでないかぎり、契約は有効であり当事者は契約に拘束されます。 企業側が任意に新しい契約や、使用の中止に応じてくれればよいですが、そうでない場合に金銭を請...
会社に損害は生じていないので、あなたに賠償請求はできないでしょう。 あなたの行動を損害に結び付けて責めることはできないでしょう。
解雇理由によりますが、不当解雇である可能性が高いでしょう。 不当解雇ですと金銭の請求が可能ですが、 慰謝料として構成するよりも、解雇されていなければ得られたはずの給料を請求する方が金額的に高くなります。 解雇後のやりとりも大事です...
2012年であれば、会社に対する債務不履行に基づく損害賠償請求の構成で、商事消滅時効の適用を否定できれば、まだ消滅時効が完成していないと主張できる可能性がありますので、どうしても諦めきれないようであれば、一度弁護士に相談することも考え...
あなたの従業員として稼働させることは問題ないです。 あなたの指図に従って、あなたの責任のもとに、仕事を覚えてくれれば、 いいでしょう。 家業見習いですかね。
nuy68681様 相手方がどのような方なのか、また、交渉がどのように行われたのかは定かではありませんが、ご指摘の通り、「SNSなど他者との連絡を禁じるというもので、多額の違約金を取る」という内容は、連絡禁止と多額の違約金という二重...
含まれている場合もあるでしょうし、ない場合もあるでしょう。 ない場合も、当然にそのように考えますね。 損害の範囲は、具体的な事例に即して、相当因果関係の範囲になります。
b社との口頭での話によりますね。
仮に犯罪行為を指南しているのであれば、社労士自身を罪に問える可能性がありますが、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、指南の有無や内容について立証することは困難なように思われます。他方、指南はしておらず、単に会社の違法行為を積極的...
会社にはそのようなことに対応する義務はありません。 残念ながら断られる可能性が高いと考えます。
速やかに警察や弁護士に相談いただくべきです。 社長が入院中ということであれば都合も良いです。 少しだけ勇気をだして警察や弁護士を頼ってください。
監督署の労災認定が必要です。 退職後も可能ですが、精神疾患は、ハードルが高いので、ご自分で 調べたうえ、労基に提出資料を、問い合わせるといいでしょう。 業務起因性が問題になりますね。
理由を記載する義務はありません。 記載せずとも、あるいは、私用と記載すれば十分です。 また記載を指導することは、違法になります。 自由に利用させるのが、制度の趣旨だからです。
窃盗被害を立件する場合は、窓が割られているなどの明らかな状況がない限りは、特定された被害品目の存在と、当該品目があなたの占有物であったことについて、何かしらの証拠が通常必要となります。 ご相談の事案では、被害を受けたとする個々の私物...
勤務条件等について明確に合意できていれば、債務不履行に基づく損害賠償請求が成り立つ余地はありますが、それらについて明確な合意がなく、単なる漠然とした口約束だけであれば、先方に対して何らかの金銭の支払を求めることは難しいのではないかと存...
一度、労基署に出向いて、時間外賃金の計算をしてもらうといいでしょう。 早朝労働も時間外賃金の中に入れますね。 店長手当と時間外手当は、性格が違うので、店長手当を時間外労働の一部 にするなら、就業規則に記載する必要がありますね。 就業規...