正社員でも有期雇用でしょうか?退職時に損害賠償はありうるのでしょうか?
とある学習塾の新卒正社員ですが雇用契約書に「雇用期間」の欄があり、20XX年○月×日~20XX年○月×日までと記載されています。契約更新は自動で行われるとのことです。また、就業規則や誓約書には「退職は3か月前に会社トップに申し出て、時期は6月か10月の英語資格試験後とする」と記載されています。
*この退職時期の指定は、「生徒や保護者に迷惑をかけないようにするため」とのことです。
そこで質問なのですが、①この場合、退職の際は民法の2週間以上前の申し出というのは適用されず、例えば3月31日に1~2ヶ月前の申し出による退職は不可能でしょうか?②もし規則通りの退職でない場合、損害賠償請求をされることはあるのでしょうか?
1か月は有効と考えられています。
したがって、それより前に、退職届を出したほうが
いいでしょう。
早めのほうがいいと思います。
雇用期間の定めがあるので、会社に損害が生じれば、
損害の請求は可能です。