SNSで顔を晒してからの金銭要求、法的に問題あるか教えてください。
相談を読む限り悪質な脅迫行為に感じます。 被害者本人から警察通報をしても良いかもしれませんね。被害者同士の面識があるのであれば共同で開示請求や損害賠償請求を試みても良いかもしれません。
相談を読む限り悪質な脅迫行為に感じます。 被害者本人から警察通報をしても良いかもしれませんね。被害者同士の面識があるのであれば共同で開示請求や損害賠償請求を試みても良いかもしれません。
事件ではありませんので警察に相談に行ったとしても意味はないかと思いますが、削除してほしいのであればそのようにお願いしてみてはどうですか? 相手に強制することはできませんが、お願いすること自体は可能です。
具体的な侮辱の内容や態様によって変わるため、相場や平均といったものは教えることができません(残念ながらかなり悪質なケースでも数十万にとどまることが多いです。)。 「向こうの弁護士」というのは、この件についてすでに代理人がついていること...
行為者が14歳だと、起訴ではなく、全部、家庭裁判所に送られて保護処分になります。示談してもしなくても、この程度の事件では少年院送致になることはありません。 警察が示談を薦めるには、当事者間で解決させて、簡易な方法で家裁に送って済ませ...
あなたが書き込んだ側なのか、書き込まれた側なのか分かりませんが、「面白いから(このコンテンツを)人生台無しにしてでも続けてくれないと困る」という書き込みをどのような意味にとらえて誹謗中傷だと思ったのでしょうか?
bさんが住んでいるという情報を本人の許可なく公にしているため、プライバシー権の侵害に該当する可能性があるかと思われます。
一年以上経過しているとなると、ログの保存期間の関係からこれから開示請求手続きに取り掛かるという可能性は低いと思われますし、仮に請求がされたとしてもログが消去されている可能性が高いように思われます。
相手が今回の件を警察に相談するという可能性は低いように思われます。
実際の投稿者と回線契約者が異なる場合、その旨を記載した上で、実際の投稿者の氏名で回答書を送ればよいでしょう。その場合、プロバイダは実際の投稿者の住所・氏名を開示請求者へ回答するようです。 現時点での示談交渉は不可能ではありませんが、藪...
記載されている情報だけでは詐欺罪が成立するかどうか判断できません。 また、仮に詐欺罪が成立するとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。
相手の連絡先等の情報が判明しているのであれば、弁護士費用としてはA先生のおっしゃるとおり、30万円~といったところでしょう。 それにしても、最初は返品対応すると言っていたショップが、なぜ返品しないと言い出したのか気になりますね・・・
著作権が切れていれば問題はないですね。 原作の著作権は切れていても、翻訳や挿絵などの著作権は切れていない場合があるので注意してください。
「何らかの法的措置や通報等をとられると考えられますか。」 相手が決めることなので弁護士が法的知識に基づいて回答できる内容ではありません。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあり得るかと思われます。ご自身がそのために消費者金融からの借入をさせられたという事情があってもその点は変わらないでしょう。
履行が遅れたことにともなって生じたトラブルですね。 詐欺の事案ではありません。 あなたは、解約を受けれたので、今後、返金債務が残るだけですね。 逮捕されることはありません。 かりに事情聴取があっても、事実にそって説明すればいいでしょう...
返金の方向で考えるのであれば、契約を解除後、商品を戻してもらい、代金を返金するという形が一般的ですので、それらの対応を検討することとなるでしょう。代金の返金すら困難であれば分割での支払いを交渉することとなるかと思われます。
プライバシー権の侵害にはなり得るかと思われますが、傷害罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、民事上でも請求がなされる可能性は高くないように思われます。
発信者情報開示請求権を行使できるのは「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と規定されていますので(プロ責法5条1項),貴殿が発信者情報開示請求を行うためには,貴殿が管理している掲示板における「荒らし行為...
弁護士費用等については相談された弁護士に確認をされると良いでしょう。
「虚偽通報」で何かしらの請求をするのであれば、一般的に少なくとも、 ①通報内容が虚偽であることの立証をこちらができるか ②その友人が通報をしたものであると立証できるか(推測に過ぎない場合、通報を否定されると、証拠をもってこちらがその友...
経由プロバイダからの意見照会については、事業者団体のガイドラインに従い、契約者が発信者である場合の回答書と契約者以外の者が発信者である場合の回答書の2種類が同封されていることが多いです(そうでない場合もありますが)。契約者以外の者が発...
わいせつ物かどうか、あるいは他人の写真かどうか、ですね。 自分の写真や風景写真なら問題ないでしょう。
もし経由プロバイダから意見照会書が送付された場合、和解済みであり損害賠償請求をしないことも相互に確認している旨を理由書へ記載し、必要な証拠を添付して回答するという方法は考えられます。そうすれば、開示請求の相当理由がないという理由で経由...
あなたと相手方でどのようなやり取りがあったのか分かりませんので断言はできませんが、あなたが購入することになったのであれば、実際に行く行かないはさておき、チケット代を支払う必要があります。 もし、キャンセルに関しての取り決めがあったので...
実際の誹謗中傷の投稿内容次第では慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。一度個別に弁護士にご相談ください。
「相手が個人で作成した損害賠償の書類を自分で他に流布すると無効になったりしますか?」 無効にはなりませんが、他言禁止の合意がある場合は支払や免責の合意が発生しなくなることがあります。 「無視でも良いでしょうか?」 合意が成立しないだ...
コンテンツプロバイダに対する裁判外の(任意の)開示請求を行っている途中で依頼者が死亡した場合、弁護士委任契約が当然に終了することになるため(民法653条1号)、開示請求自体が終了することになるでしょう。 一方、プロバイダ責任制限法に...
実際に晒された情報によってはプライバシー権侵害を理由に削除請求が認められる可能性があるかと思われます。
日数が決まっているわけではありません。請求者側の動きによっても変わって来ますし、ケースによっても変わります。 スムーズに行けば請求を申し立てた時から、3〜4ヶ月程度で届くこともあるかと思われます。
なにもありません。 あなたが、相手の言葉に脅かされているだけです。 あなたが恐れるのを、承知しているのでしょう。 一切相手にしないことが、賢明ですね。