Xでの開示請求について
Xでなりすましを行ったところ相手より開示請求を行う旨の連絡がありました。
すぐに相手方へ謝罪しアカウント削除で和解となりました。
しかしながら開示請求依頼は既に行っている為、開示請求までは必ず行うとの事でした。
開示請求後の賠償請求はしないと明言されておりますが、この場合開示請求は通るのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いいたします。
もし経由プロバイダから意見照会書が送付された場合、和解済みであり損害賠償請求をしないことも相互に確認している旨を理由書へ記載し、必要な証拠を添付して回答するという方法は考えられます。そうすれば、開示請求の相当理由がないという理由で経由プロバイダが争ってくれる可能性があります。
開示のみを目的とした開示請求は相当理由が無い為、通らない可能性があるという事ですね。
ご回答ありがとうございました。