性的姿態等撮影罪の影像送信について
影像送信罪は 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 記録罪は、情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為...
影像送信罪は 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 記録罪は、情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為...
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
どんな契約をしたのかわかりませんが、開示請求される原因はないようです。 また、開示請求可能な期間は、明確なルールはないですが、おおむね6か月を みればいいでしょう。
個人の意見や感想として権利侵害性が認められる可能性は低く、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
質問1つ目ですが、 お金を返金し、相手方の投稿が削除された場合は、もう訴えられる心配はないと断定しても大丈夫でしょうか…?また、お金を返さなかった友達はあとから訴えられる可能性はありますか? >>いいえ、お金を騙し取った時点で詐欺罪が...
確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項に該当する可能性があります。 同法の児童とは、18歳に満たない者(男女を問わない)」を指します。 同法7条4項は、児童に(児童ポルノに該当する)姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その...
削除に関しては、運営の任意の対応となるため、削除依頼に応じてもらえない場合は基本的には投稿者からできる事はないでしょう。
こういう条文の並びになっているので 媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。 媒体に記録されてないのは 影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 ということになっ...
権利者がわかっている場合は、警察への自首は回りくどくて、権利者への謝罪でしょうね 「告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする」として効果も自首と同じです 第四二条(自首等) ...
プロバイダ側の対応にもよりますが、申し立てがあってから2,3ヶ月で決着をするケースが多いでしょう。 開示がされていないかどうかは不明です。
電話での具体的な会話内容の他、そもそもどのような契約内容等を前提として電話占いが実施されたのかなど、詳細についての検討は必要ですが、ご記載の内容からする限り、悪質な印象を受けます。まずは、お住まいの地域を管轄する消費生活センター等に相...
性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、 性的影像記録の提供等目的所持罪 が問題になります。 提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、 そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。 (性的影像...
侮辱罪に該当する可能性はあるでしょう。ただ、私見ですが、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 また、民事上は名誉感情の侵害として発信者情報開示の対象となり得るかと思われます。
別のコンテンツで誹謗中傷等が行われていれば別ですがそうでない場合は誹謗中傷が行われたコンテンツのみが対象となります。
「晒し行為」ということに法律上の定義はありません。 最終的に成立するのかどうかはさておき、著作権侵害だという主張を受けてしまうことは想定されますのであまりおすすめはできません。 また、口コミがきになることは理解できますが、返信上でオ...
そのアカウントが、誹謗中傷を行うことを目的として作成されたものであれば、アカウント自体の削除が認められる可能性もあるかと思われますが、一般的には投稿の削除、投稿者の発信者情報開示となるかと思われます。
警察から連絡がきて「ちゃんとお金を払うから告訴状を取り下げてほしい」と相手が言う可能性はありますか? →可能性自体はあるでしょう。可能性が高いか低いかは、その相手方の性格等によると言わざるを得ないでしょう。 また、刑事告訴をしたあと...
ご自身で誹謗中傷等を行った覚えがないのであれば、現時点で対応をする事はないでしょう。実際に開示請求の動きを相手が取ってからの行動となるかと思われます。
・「この場合産まれる前の子供に対する意見でありブログ主本人を誹謗中傷した事になるのでしょうか?」 認識がおかしいと思います。明らかにブログ主本人に対してのものです。 ・「またこの様な文言は脅迫には当たらないのでしょうか?」 穏当では...
実際に悪い噂や、ご自身の顔写真をインターネット上に晒されてしまっているということであれば、発信者情報開示請求や削除請求を行うことが可能な場合があるかと思われます。
「犯罪を犯してください」は 犯罪者とは言われていないので 微妙なところでしょうか? →微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。
支払い能力の問題で示談に応じられない場合はどうなりますか。 →損害賠償請求の話であれば、長期分割となったり、相手方が損害賠償を諦めたりする可能性があるでしょう。
単なる意見感想の範囲内として権利侵害性が認められにくく、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
警察が動くかどうかの判断は結局のところ警察にしかできないため、弁護士よりは最寄りの警察署に相談されるのがよいでしょう。 投稿内容を見る限り、投稿者に刑事上の責任能力を問うことができない可能性も十分考えられます。 名誉感情侵害として民事...
スレッドのタイトルや前後の文脈によりますが、その投稿自体からは誰を指した投稿なのか判別が困難なため、罪にはあたらず開示請求が認められるとも思えません。
DMでのやり取りであれば公然性にかけるため名誉毀損となる可能性は低いかと思われます。また、精神科に通っていると伝えたことについて脅迫となる事はないでしょう。 ご相談内容をお伺いする限り、請求が認められる可能性は低いかと思われます。
個人が特定できる情報でなく、一般の人が見ても特定ができないものであれば開示の可能性は低いかと思われます。
支払う必要はないでしょう。また,名誉毀損ということも公然性がないため成立しないでしょう。支払い義務がないと思われますので,相手の請求に応じる必要はないかと思われます。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されて良いでしょう。